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国外で得た報酬の源泉徴収と消費税の取り扱いについて

後述の状況において以下質問です
1.国内企業と取引して得る報酬は源泉徴収の対象になるか
2.国内企業と取引して収受した消費税はどのような扱いになるか(年間売上は1000万円を超えない見込み)

現在の状況は以下の通りです。
・2024年11月まで国内に居住し給与所得あり
・2024年12月より海外(イギリス)に移住しフリーランスとして国内企業と取引し売上が発生(一般事務業務)
・イギリスには2年間滞在予定
・2024年11月末日で国内の住民票は除表済

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問に回答させていただきます。

結論:
1. 国内企業と取引して得る報酬は、原則として源泉徴収の対象となりません。
2. 国内企業と取引して収受した消費税は、原則として課税売上として取り扱われますが、年間売上が1000万円を超えない見込みであれば、免税事業者として消費税の納税義務は生じません。

詳細根拠:
1. 源泉徴収について
国外居住者となった場合、原則として国内源泉所得のみが日本の課税対象となります。一般事務業務の対価は、所得税法第161条第1項第12号に規定される国内源泉所得には該当しないため、源泉徴収の対象外となります。
ただし、国内に恒久的施設を有する場合や、国内において事業を行う場合は異なる取扱いとなる可能性があります。

2. 消費税の取り扱いについて
消費税法上、国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課されます(消費税法第4条第1項)。ただし、国外に居住する個人事業者が行う役務の提供で、当該個人事業者が国内に事務所等を有しない場合は、国外取引として消費税は課税されません(消費税法施行令第6条第2項第5号)。

年間売上が1000万円を超えない見込みであれば、免税事業者として消費税の納税義務は生じません(消費税法第9条第1項)。

注意点
①居住者・非居住者の判定:
出国後の生活の本拠が国外にあると認められる場合は、出国の時点で非居住者となります(所得税法第2条第1項第3号、第5号)。
②国外転出時課税:
出国時に1億円以上の資産を有する場合、国外転出時課税の対象となる可能性があります(所得税法第60条の2)。
③帰国後の取扱い:
2年後に帰国する予定であれば、再び居住者となった時点で国内・国外問わず全世界所得が課税対象となります。

本投稿は、2024年12月26日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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