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賞与の源泉所得税について

今年からパートさんに冬と夏にボーナスを支給したのですが、源泉所得税がかかるということを失念していました。普段8万いくかいかないかくらいなので、源泉所得税は引いていないの、前月の給料額により、ボーナスにかかる税率が変わると先ほど知りました。
ダブルワークの方々なので、確定申告はされるのですが、今からでも事情を話し、源泉徴収所得税を払ってもらうべきなのか、回答お願いいたします。

税理士の回答

>今からでも事情を話し、源泉徴収所得税を払ってもらうべきなのか
⇒ 確定申告(申告納税制度)と源泉徴収制度はそれぞれ別の制度であるため、仮に確定申告をしてその方の所得税額が確定清算が完了したとしても、源泉徴収もれがあった場合は、正しい源泉徴収(納税)を源泉徴収義務者は行う義務があります。
   その上で、確定申告書に記載した源泉所得税額が少額であったとして、更正の請求などにより還付を受けることができます。

  今回は、まだ確定申告をしていないと思われますので、早急にその方に事情を説明し、源泉所得税額分の返金を求めることと、正しい源泉徴収票の交付が必要になります。
 
  なお、返金方法は、今も御社に勤務している場合は次の給与の支給の際に清算するなどの方法も取れます。
  ただし、源泉所得税の納付期限は過ぎていますので(特に夏は)返金を待たずに納税する必要が生じています。

早速の返答ありがとうございます。
特例措置で半年毎の源泉所得税納付をしているので、7月以降の源泉徴収税はこれから納めるつもりです。(間違ってますでしょうか、、?)
給与支払報告書などとともに、源泉徴収票も今週中に仕上げるつもりだったので、まだ本人に源泉徴収票も渡していない状態です。
やはり賞与の源泉所得税を徴収した方がいいのであればパートさんから源泉所得税をお預かりしその税額を源泉徴収票に記載してお渡ししようとしています。

以上の方法で間違いはないでしょうか?

>7月以降の源泉徴収税はこれから納めるつもりです。(間違ってますでしょうか、、?)
 ⇒ 間違っていません 正しいです

>パートさんから源泉所得税をお預かりしその税額を源泉徴収票に記載してお渡ししようとしています。
 ⇒ そのようにお願いします。

   なお、今年は定額減税の関係もあり、7月分の賞与は一旦税額は計算しても月次減税を引いた額となる可能性があります。
   代わりにその税額の分、給与の税額が増加する形になると思いますので、納付書の記載にはご注意ください。
   

何度もすみません。

>代わりにその税額の分、給与の税額が増加する形になると思いますので
とありますが、
パートさんは2人おり、毎月2人とも8万円前後の給与です。夏、冬共にボーナスの税額は2042円なので2人から4084円ずついただいて合わせた2人分の金額を納付書に記載して税務署へ納めようと思っていたのですが、
これが違うということですか?

定額減税が使えるのであれば、上記の分をチャラということにはならないのですか?

>4084円ずつを納付しようと思っていた
 ⇒ パートさんの収入が月額8万円前後で、給与の源泉所得税が発生しない状況であれば、これらの手続きは間違いとなります。

>定額減税が使えるのであれば、上記の分をチャラということになりませんか
  ⇒ 定額減税は行います。
    当初、「納期の特例」や「賞与の時期」「その方の収入」などの情報がありませんでしたので、原則的な説明をさせていただいておりました。

    いずれにしましても、賞与の金額を含めたところで年末調整を行い、当初の年末調整の計算との差額で納付不足が発生した場合には、ご本人から徴収して納税することになりますが、パートの方々の年税額に異動がないのであれば、御社は納期の特例を採用していますので、7月・冬の賞与もご本人から徴収する税額は発生しないことになります。

    混乱を生じさせ、申し訳ございませんでした。

    今年は、単純に賞与の税額を各人から徴収・納税するのではなく、月次減税や年調減税を踏まえたうえで、徴収も出があった場合(納税額の不足分)をご本人から徴収し納税することになります。

   なお、定額減税には「月次減税」と「年調減税」の手順があります。
   月次減税は、昨年の6/1現在在職し「扶養控除申告書」の提出がある場合は行いことになっています。
   そして、6月以降の給与や賞与の支給時に、月次減税を行いその方の「定額減税額」がなくなるまで順次控除をしていきます。
   なお、最終的には年末調整時に定額減税を控除した年税額と年内に徴収した源泉所得税額の精算を行います。

   パートの方々は、少なくともご自身の定額減税額3万円があると推察いたします。
   そして毎月の給与の支給金額が8万円前後である場合、6月の支給の給与の源泉所得税は3万円に満たないでしょうから、控除し残った定額減税分を、7月の給与・賞与の源泉所得税額から控除することになります。
   そのため、7月の賞与に関して徴収する源泉所得税額は0円になると推察できます。
   また、7月の給与・賞与の源泉所得税額から控除した定額減税の残額は、8月以降も同じように繰り越して控除していきます。

   次に冬の賞与12月としますと、
   ① 源泉所得税額を一旦0円としたうえで年末調整を行う方法と
   ② 源泉所得税額(徴収額)を算出したうえで年末調整を行う方法があります。

   いずれにしましても、年末調整を行い年中に徴収した源泉所得税の精算を行います。
   この計算により、その方の負担すべき年税額が算出されますので、当初年末調整で計算した不足額や還付税額との差額が発生した場合は、ご本人から徴収すればよいと考えます。

  
   

こちらの少ない情報から、たくさんのことを教えていただき本当にありがとうございました!
定額減税が正直当社にはあまり関係のないことと考えており、向き合ってなかったので今回本当に助かりました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
  最初にもう少し事情をお聞きすべきであったと思います。混乱させ大変申し訳ございませんでした。

  なお、年末調整で定額減税(年調減税)をしますが、「源泉徴収票の摘要欄」に次のように記載することを忘れないようにしてください。
  ① 実際に控除した定額減税額(年調減税額)」の金額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」と記載します。
  ② 年調減税額のうち控除しきれなかった金額(残りの金額)を「控除外額〇〇円(残額がないときは控除額額0円)」と記載します。

  例えば3万円の定額減税があって、年末調整で計算した「定額減税前の年税額」が2万5千円で当該額を年調減税として控除し、年調減税の残額が5千円の場合
  ① は「源泉徴収時所得税減税控除済額25,000円」
  ② は「控除外額5,000円」と記載します。
 
  ※「①、②」の番号は説明上、便宜上記載しましたので、番号は特に記載しません

ご丁寧にに解説ありがとうございます。
また、何度も質問して申し訳ございません。

今、年末調整の計算をしてみたのですが、
パートさん2人のうち1人は支払い総額(給与、賞与込み)で960000円で、そもそも所得税かからないので、給与支払報告書も支払金額だけ記載しようと思います。(賞与の分の源泉徴収税はお返しします)

しかし、もう1人の方が105万になってしまい、所得税が1050円ほど発生しました。通年であれば賞与の時の源泉所得税2042円×2と差し引きして3034円お返しすることになり、給与支払報告書は源泉徴収額1050円、納付書の記載は本税1050円と記載、税務署には1050円納めることになるかと思うんですが、

今年は定額減税があるのでそれも0になる
ということでよいのでしょうか?

そして先ほどのご返信のとおり適用欄に1050円定額減税しました、まだ29000円ほど引いてませんという記載をすればよい、ということですか?

>支払い総額(給与、賞与込み)で960000円で、そもそも所得税かからないので、給与支払報告書も支払金額だけ記載しようと思います。(賞与の分の源泉徴収税はお返しします)
⇒ 源泉徴収票(給与支払報告書)には、給与の支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉所得税額(0円)及び先の①は「0円」②は「30,000円」と記載します。

>もう1人の方
 ⇒ 1050円とは、「源泉徴収簿」の㉒(住宅ローン控除がない場合は㉔も同額)の欄の金額ですか?
   その場合、年調減税(定額減税)として控除する金額は1050円となります。
   この方の定額減税額が3万円とした場合(住宅ローン控除なし)
   ㉒ 1050円
   ㉔(年調所得税額) 1050円
   源泉徴収簿の「欄外」に
   ㉔-2(年調減税額)を作成し 30,000円を記載
   ㉔-3(年調減税額控除後の年調所得税額)0円
   ㉔-4(控除外額) 28,950円 と記載します
   ㉕(年調年税額) 0円←源泉徴収票に記載する源泉徴収税額

   そして、先の①「源泉徴収時減税控除済み額1050円」と②「控除外額28,950円」と摘要欄に記載します。


 国税庁HPから「年末調整のしかた」を添付します。
 p38 と p42・43 をご覧ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/11.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/12-2_02.pdf
  
 なお、定額減税は昨年急に決まったため、税務署で配付された「源泉徴収簿」には、見本のような「㉔-2」などはありませんので、欄外にその分を作成して、計算することになります   

   
 

 

⇒ 1050円とは、「源泉徴収簿」の㉒(住宅ローン控除がない場合は㉔も同額)の欄の金額ですか?

別の計算ソフトで出したものだったのですが、源泉徴収簿に書き出してみたところ全く違うので、源泉徴収簿でやり直ししてみようと思います。
一年の総支給で100万円を超えたのが初めてだったので、正直、年末調整がほぼ初経験です。
添付いただいた資料を確認しつつやってみます。

2日に渡り本当にありがとうございました。

ソフトウェアが違うと大変ですね。頑張ってください。

 因みにこの方の給与収入が1,050,000円の場合、給与所得控除後の金額は500,000円になります。(105万円-55万円)
 所得控除額が基礎控除だけの場合
 500,000円 - 480,000円 = 20,000円・・・差引課税給与所得金額
 20,000円 × 5%(税率) = 1,000円・・・㉒の金額

 このことから、算出された税額が1050円ということでしたなら、この方の給与の支給金額は1,051,000円(千円未満は分かりませんが)と推察します。
 参考までに

その通りです!!びっくり!
ということはソフトは合ってるんですね、、
書き出した源泉徴収簿で計算間違えたかもですね、、
先生に回答していただいて本当によかったです!
ありがとうございました!

少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2025年01月07日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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