定額減税について
会社で年末調整ではなく、個人で確定申告する場合、源泉徴収票の摘要欄に源泉徴収時所得税減税控除済額や控除外額が記入されていなくてもいいでしょうか?
控除しきれず控除外額がある場合、年末調整や確定申告で還付されるのでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収票の摘要欄に「減税控除済額」や「控除外額」の記載がなくても、確定申告で必要な金額を申告すれば還付を受けられます。年末調整で控除しきれず「控除外額」がある場合も、確定申告でその未控除額を申告すれば還付されます。ただし、源泉徴収票の記載が正確であることが前提なので、不明点があれば勤務先の担当部署に確認してください。また、申告時に源泉徴収票を添付する必要があるため、紛失しないよう注意してください。

順をおって説明します
1 年末調整では、必ず定額減税(年調減税)を行う必要があります。
そして年末調整をした給与の源泉徴収票には、「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」「控除外額〇〇円」の記載は必ず記載することになっています。
もし、年末調整を実施した源泉徴収票にその旨の記載がなかったときには、その年末調整自体が誤りの可能性もありますので、正しい源泉徴収票を発行してもらうことになります。
年末調整が実施されない給与所得(乙欄、丙欄、中途退職)については、控除外額などの記載はありません。
2 年末調整を受けた給与所得のほかに収入があり確定申告をする方は、改めて確定申告にて「定額減税」を受けます。
二重に受けるという意味ではなく、改めて税額の計算をして受け直すと考えます。
確定申告において、定額減税で控除しきれなかった金額(控除外額)は特に所得税の還付を受けることはありません。
※年末調整のみの方の場合も定額減税の残額は、税金としての還付はありまぜん。
控除外額は、「調整給付」として令和7年中の「各種給付金」の計算基準として用いられます。
なお、確定申告などで控除しきれなかった定額減税の残額は1万円未満は切り上げて1万円として給付するなど、控除外額≠調整給付となっていますので、市区町村から支給される給付金と控除外額が必ずも一致するということはありません。
また、控除しきれないと見込まれる方には令和6年中に給付金が支給されていますので、この場合は令和7年中の給付は無いと考えます。
返信おそくなりまして大変申し訳ありません。お忙しい中、ご回答いただき本当にありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月10日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。