海外へ翻訳報酬に支払う時の源泉徴収について
日本の会社を経営しています。
中国の翻訳会社(法人)に、日本の著作物(弊社著作権持ちのもの)を中国語に翻訳する依頼を出そうとしますが、翻訳報酬を海外送金で支払う場合、源泉徴収は必要ですか?
以前、日本法人から中国個人への支払いについては質問させていただきましたが、
徴収不要との回答をいただきました。
海外法人も同じでしょうか?
お手数ですが、ご解明いただければ助かります。
税理士の回答

藤本寛之
日本に事業所を有しない外国法人に対して翻訳料を支払った場合、国内源泉所得に該当しないため、源泉徴収は不要です。
本投稿は、2018年03月20日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。