従たる給与の源泉徴収について
法人2期目、今まで給与の支払いはありません。
当社の役員は、当社以外から給与を得ています。
役員賞与の支給にあたって、賞与の源泉徴収について3点ほど質問がございます。
※役員賞与は1人10万円( 賞与の計算期間は6か月以下)です。
※前月に給与の支払がない場合の賞与であるため、税率は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を参照する認識でおります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
○役員から「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」を提出してもらっても、月額表の乙欄を適用することになるのでしょうか。
○手続を行った場合、主たる給与の支払者へなにか特別な手続きは必要になりますでしょうか。
○「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」の手続対象者について、以下の認識はあっておりますでしょうか。
・次の①の金額より②の金額が多い人であると、手続対象者である。
①その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の総額の見積額から、給与所得控除額とその年中に支払う社会保険料及び小規模企業共済等掛金の控除額の見積額を控除した金額
②その人に適用される源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額
・例えば主たる給与がアルバイトの100万(社会保険加入なし)である場合、
①100万―給与所得控除額55万=45万
②勤労学生控除額27万+基礎控除額48万=75万
①より②は多いので、手続対象者である。
長くなってしまい申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

○役員から「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」を提出してもらっても、月額表の乙欄を適用することになるのでしょうか。
⇒ 乙欄課税になります。
ただし、乙欄の税額から「従たる扶養控除申告」に記載されている扶養親族等の数に応じて、扶養親族等1人につき1610円控除して源泉所得税額を算出することになります。
国税庁HPより説明個所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
○手続を行った場合、主たる給与の支払者へなにか特別な手続きは必要になりますでしょうか。
⇒ 本人が主たる給与支払者に提出する「扶養控除申告書」から「従たる扶養控除申告書」に記載した扶養親族等を削除する(扶養親族等の申告を取り消す)必要があります。
○「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」の手続対象者について、以下の認識はあっておりますでしょうか。
⇒ ご理解のとおりとなります。
蛇足ですが、役員賞与は通常会社の損金(税務上の経費)として認められていません。※「事前確定届出書」を提出している場合は可能
その点については大丈夫でしょうか。ご確認ください。
国税庁HPから参考に「役員に対する給与」の説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2025年02月12日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。