個人事業の広告デザイナー。頂く報酬に源泉徴収は必要?
私は個人事業主で、フリーランスのデザイナーをしております。
あるクライアントの方よりお仕事をいただいたのですが、受注前、
「従業員として雇う訳ではないので源泉徴収票は出せないです。そのため、ご自身で確定申告などはお願いします」と仰っていました。
確定申告を私がする必要があるのはとてもよく分かるのですが、
これは、報酬は源泉徴収されていない額で支払います、という解釈でいいんでしょうか。
最近になって、
デザイナーへの報酬は源泉徴収が必要ということを、あることがきっかけで知りました。
少し不安になり、質問させて頂きました。
お忙しいところ恐縮ですが、是非ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
雇用契約を前提とした給与ではなく、業務委託契約の対価としての報酬を支払うということであり、通常は、ご相談者様が報酬の支払いを受ける際には一定の源泉徴収がされることになります。

こんにちは。
たしかに報酬として支払われるものには源泉徴収票は出ません。
交付されるとすれば支払調書ですが、これは交付義務がありません。
したがって、源泉徴収額はご自身で把握しておく必要があります。
デザイナーへの報酬は源泉徴収が必要ですので、相手方が源泉徴収していれば源泉徴収後の金額で報酬の支払があると思います。
しかし、源泉徴収されていないとしても、最終的に確定申告で納めるべき税額が確定し、納付するということになりますので、そこで申告納付していれば大丈夫です。
ただ、報酬の支払者側には源泉徴収義務がありますので、源泉徴収されていないこと自体は問題です。この点、源泉徴収されていない場合は報酬の支払者が税務署から指摘される可能性はあると思います。
詳しくお早いご回答をいただき、感謝申しあげます。
とてもよく理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月30日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。