税理士ドットコム - 台湾在住Webライター。源泉徴収20.42%について - 日本と台湾では租税条約を締結していませんが、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 台湾在住Webライター。源泉徴収20.42%について

台湾在住Webライター。源泉徴収20.42%について

お世話になります。
台湾在住でライターとして、日本のクライアントから執筆業を請け負っています。日本の住民票は抜いています。

私は海外在住者なので、20.42%が予め差し引かれて報酬を受け取っている状態です。しかし台湾在住なので、台湾で納税しなければなりません。この20.42%は、台湾の居住証明書を取得することで、差し引かれずに済みますでしょうか?

どうぞご教授頂けますようお願い致します。

税理士の回答

 日本と台湾では租税条約を締結していませんが、それに相当する協議が整っております。そして、手続き(届出書の提出)を取ることにより、軽減・免税等を受けることができます

 なお、貴方の報酬が使用料の場合は、10%の軽減を受けることができます。

 そこで、報酬の支払者を通じて報酬の支払い前に届出書を2通支払者の所轄税務署に届けることにより軽減を受けられます。
 そして届出書を提出する前の報酬に対して20.42%源泉徴収された所得税に関しては、届出書を提出し併せて還付請求書を提出することににより、20.42%と10%の差額を日本の税務署(支払者の所轄税務署)から還付を受けることができます。
 また、10%の税率による「納税額」の証明書を入手することにより、台湾での「外国税額控除」の対象になると考えられています。
 ただし、台湾での税額控除などについては台湾の課税当局にお尋ねください。
 ※証明書も報酬の支払者を通じて入手します。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「源泉所得税の改正のあらまし(台湾関係)」
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf

 外国居住者等相互協議
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2890.htm

 台湾関係https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/index.htm

 届出書様式(使用料)と説明https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/05.htm

 還付請求書(様式と説明) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/12.htm

 源泉所得税等の納税証明書(様式と説明)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

お返事が遅くなり大変申し訳ございません。また詳しいご回答ありがとうございます。

お伺いさせて頂きたいのですが、私の報酬は使用料ではなく、「原稿料」でした。この場合、軽税・免税等を受けることは可能でしょうか?その際、届出書は変わってきますか?

またクライアントから、今後の流れについては、「現居住地(台湾)の管轄税務署に確認の上、必要書類一式を準備、クライアント企業に送り、先方から日本の税務署に提出」という進め方になる旨、返事が来ました。

これは「台湾の管轄税務署から、日本の税務署に提出する為の書類を手に入れるという意味」でしょうか?具体的に何を入手する必要があるのでしょうか?居住証明書のような物でしょうか?

度々の質問申し訳ございません。何卒よろしくお願い致します。

>「原稿料」でした。この場合、軽税・免税等を受けることは可能でしょうか?その際、届出書は変わってきますか?
⇒ 「原稿」が著作物に該当するものである場合は、使用料又は譲渡のいずれかに該当します。
   改正のあらましを読む限りでは
   使用料については「軽減」
   譲渡は「非課税」になると考えられます。
    
   なお、ご質問の説明を拝読しますと、使用料に該当するか譲渡に該当するかは契約内容にもよりますが、「クライアント」の方で確認中なのではないでしょうか。

>「台湾の管轄税務署から、日本の税務署に提出する為の書類を手に入れるという意味」でしょうか?具体的に何を入手する必要があるのでしょうか?居住証明書のような物でしょうか?
 ⇒ どのような書類を指しているのかよくわかりません。
   台湾における提出書類が独自に必要なのかもしれません。

   届出書に関しては「改正のあらまし」を読む限り「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を、貴方が作成し日本の企業を経由して日本の企業の所轄税務署に提出することとされていると説明されています。
  その他の書類、居住者証明書や「特典条項の「付表」」のような書式は台湾との間では特に定めていないように思いますが、その点をクライアントが確認されているのではないでしょうか。

  上記の内容は、日本で課税の軽減を受けるための手続きですが、台湾から日本の居住者に支払う時などの、台湾での手続きでは日本の居住者証明書を求められると聞きます。
  この点は台湾の課税当局に確認しないと分かりません。
 

本投稿は、2025年02月26日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 台湾在住のフリーランス個人へ外注する際の税金について

    私は現在、海外在住でフリーランスとして日本のクライアント様から仕事を受注しております。 今回、日本の企業様から映像制作の依頼を受けました。 一部の編集のお手...
    税理士回答数:  2
    2023年11月07日 投稿
  • 非居住者の源泉徴収について

    今年8月末に台湾へワーキングホリデービザで1年間渡航予定、その際日本の住民票を抜く予定の者です。 今回日本の企業と業務委託契約にて翻訳の仕事を請け負うことにな...
    税理士回答数:  3
    2023年05月30日 投稿
  • 海外在住で源泉徴収されている場合

    現在ドイツ在住で、フリーのWebライターとして日本の企業から仕事をもらっています。現在契約している2つの会社については租税条約の届け出を出しました。 つい...
    税理士回答数:  2
    2024年03月31日 投稿
  • 海外にいた時の源泉徴収の還付について

    海外在住の際に日本からの仕事をオンラインで受けておりましたが、その際に「海外居住者の方は源泉税が20.42%」の源泉徴収を差し引かれておりました。 2022年...
    税理士回答数:  1
    2023年01月22日 投稿
  • 海外在住フリーランスで源泉徴収の確定申告

    海外(ベトナム)に夫の帯同として住んでいます。 日本に住民票はありません。しばらく一時帰国予定などもありません。 ベトナムで暮らし始めてからフリーランス...
    税理士回答数:  1
    2021年09月07日 投稿

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228