税理士ドットコム - フリーランスデザイナー、手作り看板制作料にかかる源泉徴収税について - こんにちは。デザインに関する役務提供は源泉徴収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. フリーランスデザイナー、手作り看板制作料にかかる源泉徴収税について

フリーランスデザイナー、手作り看板制作料にかかる源泉徴収税について

フリーランスのデザイナーです。
法人が運営するカフェの立て看板を、私が手作りすることになりました。
請求項目は細かくすると下記の通りです。

・看板デザイン料
・看板用材料代(木材、金具、ペンキなど)
・組み立て加工代
・塗装代
・手書き文字代
・手描きイラスト代

この中で、源泉徴収税が発生する項目をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
デザインに関する役務提供は源泉徴収してもらう必要があります。
お問い合わせの項目について、別々に請求するのでなければ、デザインに係る役務提供として、売上金額を合算した金額に対して源泉徴収してもらえばいいのではないでしょうか。
源泉徴収は所得税の前払いのようなものですので、源泉徴収で引かれすぎた場合は確定申告で還付されることとなります。
以上、よろしくお願いいたします。

デザインと施工を請け負った場合、デザインの報酬部分のみ源泉徴収の対象となります。よって、源泉徴収の対象となる報酬は以下のとおりです。

・看板デザイン料
・手書き文字代
・手描きイラスト代

ありがとうございました。
駆け出しのフリーランスなので、還付されるとはいえ一時的でも必要のない部分から1割以上も引かれるのはつらいものがあるので、細かく請求したいと思います。

本投稿は、2018年04月11日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226