国外からフリーランスで働いた際の源泉徴収に関して
源泉徴収に関してお聞きしたいことがあります。
現在、私はカナダに居住しており、日本国内の映像会社と業務委託契約を結んでフリーランスでCGアーティストの仕事を行おうとしています。仕事はリモートで行い、報酬はカナダ国内の銀行口座に振り込まれる予定です。
私はカナダの税務上の居住者であり、こちらで納税しています。
さらに日本国内に「恒久的施設」を持っていません。そのため、日加租税条約が適用される可能性が高いと考えています。
「租税条約に関する届出書」を提出することで、日本の源泉徴収税率が免除されると聞いていますが、免除額は全額なのか、一部になるのかが知りたいです。
税理士の回答

日加租税条約では、著作権の使用料は「軽減(10%)」に該当します。(日加条約§12)
譲渡の場合(日加条約§13)は軽減はありません。
なお、軽減を受けるには、報酬等の支払者を通じて「租税条約の届出書」を報酬等の支払者の所轄税務署に報酬の支払う前に提出することが必要です。
本投稿は、2025年03月17日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。