[源泉徴収]非居住者の源泉 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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非居住者の源泉

海外旅行ガイドの編集プロダクションです。
1人のライターからの請求書です。
1 アポ取り➕取材➕原稿料
2 店の現地チェック
3 (取材なし)原稿料5ページ分
4 取材時交通費
1から4で源泉を引くべきはどれでしょうか。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1~4はどのような契約になっていますでしょうか?
源泉徴収の取り扱いで以下の内容がございます。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
上記より基本的には源泉徴収の対象となると考えられますが、契約形態をお伺いしてもよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

ライターは非居住者です。
早々のお返事ありがとうございました。 言葉が足りず申し訳ございませんでした。
非居住者の場合はどうなのか、お教え下さいませ。
宜しくお願い申し上げます

税理士ドットコム退会済み税理士

外国法人や非居住者に支払う人的役務の提供に対する報酬等のうち、国内において行った人的役務の提供に対するものは、その支払いの際に、源泉徴収しなければなりないというのが、国内の法律です。
ただし国家間で租税条約を結んでいる場合は、租税条約の定めるところにより、課税が免除又は軽減、若しくは源泉徴収自体が不要となる場合があるようです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ライターは租税条約を結んでいる国に居住しています。
取材も原稿執筆も全て日本ではなくてその居住国で行っています。
交通費と言うのは、ライターの家から取材店までのものです。
原稿は日本のみで出版されます。
何度も大変申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
以前税務署で類似(交通費は
ありませんでした)の件を尋ねたところ、取材も原稿もロイヤリティだから、源泉引くようにと言われたのですが、実際にそうなのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署でご指摘のとおりで、取材や原稿など源泉徴収対象になると思われます。租税条約を結んでいる場合の源泉徴収の実務に詳しくなく、源泉徴収税率が何%とお答えできないのですが申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2018年04月11日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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