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業務委託契約の源泉徴収票について

現在、学生で、業務委託契約とアルバイトを掛け持ちをしており、業務委託契約48万円未満、アルバイトと合計して103万円未満に抑えて扶養に入っている状態です。
来年4月から就職するため、源泉徴収票を提出する必要があると思うのですが、業務委託契約の場合は源泉徴収票をもらうことができないと聞きました。しかし、業務委託契約の担当者に聞いたところ、源泉徴収票が発行できるとのことなのですが、業務委託契約で源泉徴収票をもらうことができるということはあり得るのでしょうか。また、もらうことができた際は、他のアルバイトの源泉徴収票と同様に提出して大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 源泉徴収票の正式な名称は「給与所得の源泉徴収票」となっています。
 給与所得は「雇用契約」又は「雇用契約に準じる契約」による収入となっており、「業務委託契約」の場合は事業所得又は雑所得に区分されるため、「給与所得の源泉徴収票」の発行は無いと考えます。

 そこで、担当者の方は当該「業務委託契約」が「給与所得に準じる契約」としてそのようなお話をしたのか、又は「支払調書」のことを「源泉徴収票」とお伝えしたのか確認する必要があります。

 なお、就職先に前職の「源泉徴収票」を提出するのは、前職分の給与所得も含めて年末調整を行う事によります。
 ただし「年末調整」の対象となる給与は「扶養控除申告書」を提出し、給与の源泉所得税を「甲欄」適用した給与となります。
 この「扶養控除申告書」は1か所しか提出することができませんので、アルバイト先で甲欄適用を受けていた場合は、「業務委託契約」先からは「乙欄」適用の源泉徴収票となると思いますので、この「乙欄」適用の給与については、年末調整の対象にすることができません。

 そのため、業務委託契約先から発行された「乙欄適用の源泉徴収票」や「支払調書」に関しては就職先に提出する必要はありません。
 ※念のためその旨をお伝えください。

 なお、乙欄課税の場合は、最低でも3.063%の源泉徴収がされることになっています。
 業務委託契約先が「源泉徴収票」を提出する際には、アルバイト先も含めていずれかが「甲欄」、いずれかが「乙欄」になっているのかをご確認ください。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
もし、業務委託を12月振込分で退職した場合、2025年度分の収入が48万円未満であれば2026年の2月に行う確定申告は不要であり、かつ、1月以降の振込はアルバイトのみになるため、就職先にはアルバイトの源泉徴収票のみの提出という認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

「年」分と「年度」では、時期がずれるため少し整理し説明します
年  : 暦年 (所得税の課税期間)
年度 : 4月から3月(前年の所得税で計算した所得金額に基づく、住民税の決定期間)

1 「12月振込」が2024年12月ということであれば、2024年中の他の所得(アルバイトなどの所得)も合計した金額が48万円以下であれば、2025年の所得税の確定申告義務はありません。(所得税の課税が発生しないため、申告義務なし)
  ただし、住民税は申告義務があり、また、合計所得金額が45万円以下であれば2025年度の住民税の所得割の課税決定はないことになります。

  また、業務委託契約の収入(所得)が2024年12月で完了している場合は、2025年の所得税はアルバイト収入 + 就職先の給与 で計算されますので、就職先にはアルバイトの源泉徴収票のみ提出することになります。

2 「12月振込」が2025年12月分という場合、当該所得が「20万円以下※」の場合は、所得税の確定申告義務はありません。(少額収入による「申告不要制度」)
  ただし、この場合であっても住民税の申告義務は残ります。
  ※48万円ではなく20万円となります。

  業務委託契約の所得金額が20万円を超える場合は、所得税の確定申告義務は生じるため、2026年2月16日~3月15日までに確定申告書を提出します。この場合は住民税の申告は必要ありません。

  所得税の確定申告の有無とは別に、就職先にはアルバイト先の「源泉徴収票」を提出して、年末調整を受けることになります。

ご返信ありがとうございます。
②の場合(2025年12月振込分)についてですが、なぜ確定申告の義務が48万円ではなく、20万円なのでしょうか。
就職は2026年4月であり、2025年1月から12月分の確定申告(2026年2月から3月に行う)は、所得が48万円以下であれば不要ではないのでしょうか。

  大変失礼しました。
  就職の年が「2025年4月」と錯誤していました。申し訳ございません。
  そのうえで説明及び追加の説明をさせてください。

  48万円とは「基礎控除※」がベースとなっています。
  所得税法上課税の方法については、各個人が自己の年間の所得と税額を計算し申告(確定申告)する「自主申告納税制度」を採用しています。
  その際に、合計所得金額が基礎控除以下の場合は、納税額も算出されないため確定申告義務がないことになります。
  そのため、アルバイト所得(給与所得)と業務委託の所得(事業(雑)所得)の合計額が「48万円以下」となる場合は申告は不要となります。
  ※ 今年度の税制改正により基礎控除額は48万円は58万円に変更になっています。また、段階的な増額もあり、かつ、2026年も変更になる可能性がありますが、便宜上48万円で説明させていただきます

  ただし「給与所得者」の場合、確定申告をすべきところ、原則、年末調整により所得税の精算が完了しているため、少額の所得を得たからと言って申告義務を負わすのは不適当として、その他の所得が20万円以下の場合は特に申告義務を負わさない・・・申告不要制度・・・を設けています。
 
  そのため、貴方の2025年中の所得が、アルバイトの所得金額(給与所得)と業務委託の所得金額(事業(雑)所得)であり、その所得の合計額が48万円以下の場合は申告義務はありません。
  また、給与所得と事業(雑)所得の合計額が48万円を超えた場合であっても、事業(雑)所得の金額が20万円以下の場合も申告不要・・申告する必要はないことになります。
  ただし、仮に医療費控除や寄付金控除を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下のその他の所得は「非課税」となったわけではないため、その他の所得も確定申告書に記載し(含め)て申告することになります。

  ※住民税の申告は、確定申告のような「申告不要制度」はなく、給与所得は給与支払者から報告が届きますが、業務委託等の所得については市区町村で把握がされないため、申告をすることになっています。

  就職先には、業務委託の所得が2025年12月で完了していますので、2026年1月~2026年3月までのアルバイト先からの「源泉徴収票」を提出することになります。
  ※この所得以外に所得がなければ所得税の確定申告も住民税の申告もする必要はありません。

 
 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「給与所得者で確定申告が必要な人」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

 「確定申告が必要な方」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

本当にありがとうございます。
住民税は、アルバイト50万円、業務委託40万円だとしても、申告しなければならないということでしょうか。

 税理士の立場で、税額が算出されないからと言って「申告しなくても良い」とは言えないことをお許しください。

 なお、収入 ≠ 所得ですので念のためお伝えいたします。

 「アルバイト50万円」は収入金額ですね。
 給与所得の場合は「給与所得控除額」が55万円(税制改正で65万円)となりますので、給与所得金額は0円になります。
 
 業務委託の所得(事業又は雑所得)は
 収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 で計算してください。

 もしも、給与所得金額が50万円ですと、確定申告義務が生じますので念のためお伝えしました。

収入と所得が異なること、承知いたしました。
たくさん回答してくださり、本当にありがとうございました。

 少しでもお役に立てましたら幸いです。
 当初ご就職年を錯誤し、申し訳ございませんでした。

本投稿は、2025年05月01日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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