3ヶ月を超えるアルバイトの日額表の適用について
手が足りない時に月に1~2回、アルバイトをお願いしている方がいます。
日払いなので丙表を適用し、1日9,300円未満のため、源泉徴収は行っていませんでした。しかし、今回初めて3ヶ月連続でお願いすることになりました。この件について質問があります。
(1)丙表の適用は連続2ヶ月までという事ですが、月1~2回程度のアルバイトでも、3ヶ月目からは丙表が適用できないという事になるのでしょうか。
(2)例えば、3回のアルバイトが2/1、3/1、4/30となった場合、2回目と3回目の間は59日ありますが、これでも3ヶ月連続と判断されるのでしょうか。
(3)もし丙表が適用できないという事になった場合、その後1ヶ月間が空けば、再び丙表適用で良いのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
(1)については、3ヶ月目からは丙欄の適用はできません。
(2)については、3ヶ月連続で支払があるため、3ヶ月連続と考えられます。
(3)については、実態が甲・乙欄適用とみなされるような場合は丙欄の適用はできないと考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。

建設関連であれば、個別通達があり8ヶ月まで日額表の丙欄適用となるのですが、それ以外の業種では2か月となりますね。
ありがとうございます。
やはり、丙表の適用は難しいという事になりますね。
(僅な金額でも源泉徴収すると、マイナンバーの収集が発生するのが厄介です・・・)

マイナンバーは任意ですね。拒否されれば、その旨、メモを残しておけば支障はありません。
本投稿は、2018年04月18日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。