キャバクラの源泉徴収義務について
源泉徴収義務者が、所得の源泉徴収をしなかった場合や個人的に使用し納税していなかった場合、税務署は納税義務者から徴収する(給与や報酬を受け取る受給者からは税務署は徴収できない)という規定があると思いますが、これはクラブやキャバクラにおいても同じように適応されますでしょうか。
知恵をお貸しいただけると幸いです。
税理士の回答

ご理解の通り、源泉義務はクラブやキャバクラにおいても同じように適用されます。
ご回答有難うございます。
源泉徴収の額に不足があった場合、受給者が払わなければない場合があるというネット記事を目にしたので混乱しました。
また、既に廃業などで源泉徴収義務者が不在の場合も、給与(報酬)受給者個人に税務署からの請求が来るということもありえないことなのでしょうか?
また、源泉徴収ですが、毎月10.21%引かれているとすると、年間で約120%取られていることになりますよね...?
年収が何千万の方以外引かれ過ぎていますよね。
それを確定申告で精算する事となると思いますが...

廃業等により源泉徴収義務者が不在の場合も、受給者個人に税務署から請求が来ることはないです。不足があれば確定申告において精算されます。なお、毎月10.21%の源泉税は年間においても10.21%です。
ご回答有難うございます。
パラパラと質問して大変恐縮ですが、以下の点についてもご教示いただけますと幸いです。
①受給者が確定申告を失念した年度についても、国が不足分を徴収できないままという形になるのでしょうか。
②年収がだいたいどの程度こえてくると10.21%では足りなくなるのでしょうか。

①ご理解の通りになります。
②報酬・料金などから徴収する源泉所得税の金額は、原則として報酬・料金額の10.21%です。 ただし、同一の個人における1回の支給額が100万円を超える場合、100万円を超えた部分に対する税率は20.42%となります。
ご回答有難うございます。
では、月100万円以下の給与(報酬)であれば、10.21%の源泉徴収で足りているという認識で齟齬ないでしょうか?
そして、最後に、、(初めの相談内容に戻りますが)
源泉徴収義務者が、受給者の所得税不足分や罰則を負うという事は理解しました。
一方で、ネットの記事に散在している、確定申告をしない場合、受給者個人に対して無申告加算税や延滞税が課されるという事はどういうことなのでしょうか?

源泉徴収税率についてはご理解の通りになります。なお、受給者は確定申告をする義務があるということになります。
質問の仕方に語弊がありましたので、再度質問させていただきます。
月収100万円以下ならば源泉徴収額10.21%引かれていれば、確定申告などの際に追加で所得税を引かれることはないのでしょうか?
確定申告が義務な事は理解しましたが、確定申告しないと脱税だなんだ言っている人たちは何を根拠に言っているのでしょうか。。
(ここでは住民税については割愛させていただきます)

他の所得とを合わせた合計所得に対する所得税の税率が10.21%以下であれば追加で所得税を引かれることはないです。総合課税の税率が10.21%未満であれば確定申告において報酬の源泉税の一部は還付になります。確定申告しないから脱税になるということはないです。
度々の質問に対して、ご丁寧回答いただき有難うございました!!
本投稿は、2025年05月24日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。