ホステスの源泉徴収、及び確定申告について
ネットの論文で、以下の通り記述がありました。
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源泉徴収制度の当事者について、法律関係があるのは「源泉徴収義務者と納税者」及び、「源泉徴収義務者と国」であるから、受給者と国との間にはその関係がない。よって源泉徴収税額が過大又は過小である場合に、納税者の確定申告によってその誤りを是正できない。
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ホステスは確定申告をする必要があり、源泉徴収額に過不足があれば還付、または追納があると思いますが、上記にの内容によると確定申告をしても受給者(=ホステス)は国から直接、還付や追納の権利や義務がないという事と認識するのですが、、、
だとすると、どう言った形で還付や追納をするのでしょうか。
確定申告の意味とは...
ご教示いただきたいです。
税理士の回答

源泉徴収義務者の源泉徴収税額に誤りがあった場合、納税者が確定申告で源泉徴収税額の誤りを訂正するのでなく、源泉徴収義務者がその誤りを訂正しなければならないという意味だと思います。
確定申告を行うことで、計算した所得税と、源泉徴収義務者が実際に徴収した源泉徴収税額の差額は、納税者に還付または納税となります。
その源泉徴収税額が誤っていたならば、源泉徴収義務者が国に対して過不足を納付又は還付請求をします。
源泉徴収義務者の源泉徴収税額に誤りがあった場合、納税者が確定申告で源泉徴収税額の誤りを訂正するのでなく、源泉徴収義務者がその誤りを訂正しなければならないという意味だと思います。
>納税者とは、受給者のことでしょうか??
受給者は、確定申告はするものの、その後の過不足は国と源泉徴収義務者の間で対処してねって話でしょうか?
確定申告を行うことで、計算した所得税と、源泉徴収義務者が実際に徴収した源泉徴収税額の差額は、納税者に還付または納税となります。
>納税者(=ホステス)に対して、国から還付される、または国から追納を課されるという理解であっていますか?
だとすると、「納税者の確定申告によってその誤りを是正できない」ということに対して矛盾が生じるとおもうのですが...
国は受給者に対して源泉徴収額の過小分を請求できない或いは、受給者は国に対して過大分を請求できないはずですよね?
恐れ入りますが、ご回答いただけますと助かります。

受給者=納税者=ホステスです。
①源泉徴収義務者がホステスから源泉徴収し、国に納付する取引
②ホステスが確定申告で所得税を計算し、源泉徴収税額との差額を、国に納付又は国から還付を受ける取引
は切り離して別物と考えてください。
国に請求できない云々は①で過誤納があった場合、②で①の過誤納は精算できませんよという意味です。
過誤納をしたのは源泉徴収義務者ですので、過誤納の精算はホステスは行えず、源泉徴収義務者が行います。
一方で、ホステスが国から還付・追納云々は、②単体の話です。
源泉徴収義務者から源泉徴収された税額が300円、計算した所得税が100円であれば、差額の200円を国から返してもらえます。
ご回答有難うございます。
確定申告した結果源泉徴収額が不足であった場合、不足なので払ってくださいと請求するのは、国から源泉徴収義務者しか行えないということでしょうか?
上記に、不足がありましたのでこちらで下記にて質問内容をいたします。
確定申告の結果、不足分は国から受給者は返金されるが、
不足があった場合の請求は直接国が受給者にすることはできず、国から源泉徴収義務者に請求が行き源泉徴収義務者の責任において国へ納付されるという理解であっていますでしょうか?
(過大であった場合の返金は精算に含まれず、
過小であった場合は国から受給者に請求すると精算となってしまい違法...?ということですか...?)

確定申告の不足分(所得税と源泉徴収税額の差額)はホステスが国へ納付します。
源泉徴収税額の不足分(源泉徴収税額の誤り)は、源泉徴収義務者が国へ納付します。
ホステスが源泉徴収義務者から源泉徴収された税額が300円、確定申告で計算した所得税が500円であれば、ホステスが確定申告を行うことで差額の200円をホステスが国へ納付します。
国↔ホステスのやりとりです。
一方で、源泉徴収義務者がホステスから300円源泉徴収して300円国に納付したものの、後から400円徴収するのが正しかったということが判明した場合は、源泉徴収義務者が国に対して差額の100円を追納します。(源泉徴収義務者が自ら追納する場合、国から誤りを指摘されて追納する場合の2パターンあります。)そして源泉徴収義務者はホステスから100円を追加で源泉徴収します。
こちらは、国↔源泉徴収義務者、源泉徴収義務者↔納税者(ホステス)のやり取りとなります。
この場合、源泉徴収税額は300円から400円へ変わるため、
ホステスが確定申告で計算した所得税額が500円とすると、確定申告の手続きにより、ホステスは国に500円と400円の差額100円を納付することになります。
有難うございます。
なんとなく腑に落ちてきました。
(ただ、「納税者の確定申告によってその誤りを是正できない。」ということを単純に読み取ると、ややこしいですね...
受給者が確定申告をせず、数年後に不足が発覚した場合のみ国から源泉徴収義務者へ請求されるということでしょうか?

実際は源泉徴収税は受給者の所得税の前払いですが、源泉徴収税という別の税金と考えたほうがわかりやすいかもしれません。
源泉徴収税はあくまで源泉徴収義務者が納税義務者になりますので、
不足分があれば国は源泉徴収義務者に請求します。
受給者が確定申告をしていない場合に数年後源泉徴収税額の誤りが発覚した場合は、
まず、源泉徴収義務者が国に源泉徴収税額の不足分を納付します。
その後、受給者も確定申告していないわけなので、確定申告をする必要があり、確定申告をすることで所得税と源泉徴収税額の差額について納付・還付が行われます。
分かりやすくご説明有難うございます。
受給者の確定申告の遅延によるペナルティ(源泉徴収額に不足があった場合を仮定)は不足分に対してのみですか?
また、以下の点にも疑問が湧いてきましたので度々の質問恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
①受給者がすでに退職している、或いは源泉徴収義務者が廃業している場合過不足分の扱い
②受給者から源泉徴収を取っていたにもかかわらず源泉徴収義務者が納付していなかった場合の責任の所在
よろしくお願いいたします。

>受給者の確定申告の遅延によるペナルティ(源泉徴収額に不足があった場合を仮定)は不足分に対してのみですか?
ご認識の通りです。
①状況が特殊であり、ケースバイケースです。
仮定の話であれば、事象が発生した際に必要に応じて税務署へご相談ください。
②源泉徴収義務者が責任を負います
重ねての質問にも関わらず、迅速にご回答いただき感謝いたします!
本投稿は、2025年05月29日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。