源泉徴収税額の日額と月額適用どちらかについて
当方、農業で個人事業主です。
生計が一でない身内に3月と5月農業を手伝ってもらいました。
休みは月に1日間だけで、賃金は日当9200円の予定です。(これから給料支払います。)
4月は仕事をしていないため、日雇い扱いで丙欄の源泉徴収が発生しない日当にしたいのですが、問題ありませんか?
給与所得の源泉徴収税額表では
月額 88000円未満でないと発生するようですが、日当9200円×30日=276000円となってしまいます。
訳あって源泉徴収なしで最大限給与を払いたいです。
日額表が適用できる条件も教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
雇用契約が2か月以内と定められており、実際に給与を継続して2か月を超えて支給していなければ日雇賃金に該当するため、源泉徴収は日額表の丙欄を使用します。
質問主様の場合は日雇賃金にして日額表により源泉徴収をすることができると思われますが、もし、雇用契約が3か月以上の期間になっていれば日雇賃金に該当しないのでその点はお気をつけください。
(参考:国税庁ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
ご回答ありがとうございます。
日雇いの金額で源泉徴収します。
また、なにかありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年06月22日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。