外注の源泉徴収について
外注の源泉徴収について質問です。
民間の資格を持つ人に外注を出しています。
源泉徴収をする・しないの基準が分からないのでとりあえず徴収しておく、という処理は本人の了承さえあれば大丈夫ですか?
源泉徴収しないで後から突かれるのが怖いです。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収が必要な報酬は所得税法204条に限定列挙されています。
民間資格が何かはわかりませんが、204条に規定されていない資格であれば源泉徴収は必要ありません。
とりあえず徴収しておくというやり方は不適切です。誤って徴収した源泉所得税は外注先の確定申告の際の「所得税額控除」の対象にはできませんので、204条に規定されている資格かどうかを確認する必要があります。

個人に対し報酬・料金等の支払いをする場合、源泉徴収が必要となりますが、報酬・料金等は下記国税庁掲載のPDFに限定列挙として掲載されています。
民間の資格が、もですが、実際に行わせる業務の内容がPDFにあるかも確認してみてください。
取り敢えず徴収しておくというのは、源泉徴収制度に反しているように思います。
判断がつかない場合は税務署に確認するのも一つです。
◆ご参考
・第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
本投稿は、2025年07月07日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。