嘱託医の源泉所得税
嘱託医へ年間50万の給与を出した場合、源泉所得税を本来なら給与額から天引きするのが正しい処理なのは分かっておりますが、会社負担で処理をするとしたら問題(単純に損をするのは分かります)はあるのでしょうか?
税理士の回答

会社負担した源泉所得税も給与課税の対象となります。
例えば、嘱託医の給料が10万円、源泉所得税が1万円(税率10%)とした場合、1万円に対してさらに1,000円の源泉徴収が必要となり、1,000円に対して100円の…と計算する流れになります。
上記例ですと、給与111,111円、源泉所得税11,111円、支給額10万円
となり、会社側は通常より多く源泉所得税の納付が必要となり、嘱託医側は給与所得が増えることとなります。
実際は累進課税、社会保険料の絡みがあるので上記計算は複雑になります。
詳しくは、「給与 グロスアップ計算」でインターネット検索してみてください。
本投稿は、2025年09月26日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。