乙欄の給料天引きについて
乙欄の役員(監査役)報酬について
本業の方(甲欄)で諸々の源泉徴収している場合
所得税はそれでも源泉徴収が必要
住民税は特別徴収不要で給与支払報告書も不要
という認識でよいでしょうか?
ちなみに非常勤なので社会保険料などは生じません
税理士の回答
乙欄の会社にて、前年1月1日から12月31日までの間に役員報酬を支払い、1月1日現在においてその役員が在籍している場合は、1月1日現在の居住市町村の市区町村長へ給与支払報告書の提出が必要となります。
源泉徴収についてはご認識の通り、
住民税については、乙欄の会社が特別徴収義務者でない(本業の会社が特別徴収義務者である、または普通徴収対象者である)場合は特別徴収不要です。
本投稿は、2025年12月23日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






