給与所得の源泉徴収票の提出について
税務署に送る法定調書について、給与所得の源泉徴収票がありますが、社長の給与が300万円ほどあって年末調整未済で後で確定申告はするのですが、1月末締切の法定調書の源泉徴収票の提出範囲に含まれますでしょうか。
会計ソフトで役員で登録もしているのですが、自動判定にすると該当なしと出ます。
国税庁の手引きを見ると該当するのではと思うのですが、提出すべきでしょうか。
お詳しい先生がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
以下、回答いたします。
社長の給与300万円(役員)は法定調書の「給与所得の源泉徴収票」提出対象です(支払額150万円超)。 年末調整未済でも源泉徴収票を作成・提出し、摘要欄に「年調未済」と記載。
提出義務
役員
年中支払額150万円超で税務署提出必須(年末調整関係なし)。
ご回答ありがとうございます。
年末調整をしなかったものについては国税庁の手引きより役員の場合、50万円以上ではないでしょうか?
年末調整未済の役員給与の場合、国税庁手引き通り提出基準は「50万円超」で正しく、300万円は明らかに該当します。 前回答の150万円基準は「年末調整をしたもの」に対するもので、未済時は役員特例として50万円超が適用されます。
本投稿は、2026年01月15日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





