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役員退職金の源泉徴収について

法人契約の生命保険を法人から役員個人へ名義変更しました。
役員退任のタイミングで解約返戻金相当額を退職金とします。
源泉徴収があるのですが、保険名義変更のため会社から金銭をだすものではなかったのでこの場合、源泉徴収税額を役員からもらうことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

今回のように法人契約の生命保険を役員個人へ名義変更し、その解約返戻金相当額を退職金として取り扱う場合、会社から実際の金銭支出がなくとも退職所得として課税関係は生じます。

したがって、会社には退職所得に係る源泉徴収義務があり、本来であれば支給額から源泉所得税を差し引いて支給する形が原則となります。ただし、今回のケースでは現金支給が伴わないため、実務上は源泉徴収税額相当額を役員本人から会社へ支払ってもらい、その金額を会社が納付するという処理になることが一般的です。

税務の世界はときに、実際のお金の動きよりも「経済的利益」を重視します。名義変更により役員個人へ価値が移転した以上、それを退職金とみなして源泉徴収を行う――そうした考え方に基づく取扱いと言えるでしょう。

本投稿は、2026年03月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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