1人親方への外注費は支払調書の対象なのか
個人で建設業(造園業)をしています。
気になることがあり質問させていただきます。
外注で1人に月に多くて3回程度(年間で支払額30万程度)仕事を依頼しているのですが、外注ということで源泉徴収、支払い調書も作成していません。
来ていただいている方は造園業を個人で行なっている人で一緒に現場で仕事をしてもらっています
年間支払額が50万以上でなければ提出義務はないと聞いたのですが認識は合っているでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、ご質問のケース(一般的な造園の現場作業)であれば、「源泉徴収」も「支払調書の作成・提出」も不要です。
理由は、そもそも造園の「作業代(外注費)」が源泉徴収の対象となる報酬に含まれていないからです。
また、「50万円」という数字は、「源泉徴収の対象となる報酬」を支払った際に、税務署へ支払調書を提出するかどうかの判定基準(一部の報酬で5万円超、または50万円超など)と混同されている可能性があります。
しかし、前述の通り「造園の作業代」であれば、年間100万円支払ったとしても、源泉徴収も支払調書の提出も必要ありません。
本投稿は、2026年03月06日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






