扶養が外れた場合の源泉所得税について
給与計算で教えて下さい。
当社(法人)は給与の支給を月末締めの翌月10日払いとしています。
従業員のお子様が大学卒業して今年の4月で就職されるとの事なので
扶養控除申告書を提出していただきました。
今月4月10日(会計上は3月分給与)に支払う給与は扶養の人数を減らすのか
どうかで迷っています。
あくまでも3月分給与ではありますが支給は4月10日になるので4月の給与計算で
源泉所得税は反映させないといけないのかなと考えています。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
支給が4月10日になるのであれば、4月分の給与計算になります。
ご回答ありがとうございます!
扶養控除申告書は本日頂いたので、今月で処理します。
本投稿は、2026年04月01日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







