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コンサルタント費用の請求の場合の源泉徴収税率

質問が2つあります。

1、法人が、個人の発行した請求書200万円のコンサルタント費用を払う場合、まずその200万円に消費税が含まれているか確認する必要がありますよね?
それによって最初の100万は10、21%、残りは20、42%の源泉徴収税がかかる理解でよろしいですか?支払先が個人である場合(弁護士や税理士等の士業以外)は、一律10、21%というサイトがありました。どちらが合ってるか知りたいです。

2、法人がCSAのある個人へのコンサルタント費用を支払う場合、CSAに月額50万とだけ書いてある場合、そこから源泉徴収税を引いた額を支払う理解で良いですか?それとも50万は個人へ支払い、それにプラスして法人側が源泉徴収税を別に支払うべきですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

  コンサルタント報酬は、所得税法204条第1項第2号の「企業診断員の業務に関する報酬・料金に該当します。
 当該報酬は、100万円までは10.21%、100万円を超えた場合は超えた額に対し20.42%の源泉徴収が必要になります。

1①消費税が含まれているか確認
  ご理解のとおりとなります。別途消費税等が課税されているか否かは、契約等で確実に確認する必要があります。
  ただし、書面(契約書・領収証)などで「消費税額等が明らか」にされていない場合には、仮に消費税込みの金額であったとしても消費税額は控除しない額で源泉徴収をすることになります。

 ② 一律10.21%について
   司法書士など一部の報酬・料金等のように「報酬から1回の支払につき定額を控除するような報酬」には10.21%のみの報酬・料金等があります。
  しかし、コンサルタントは先に示しましたように2段階税率により源泉徴収をすることになります。
  
2 契約によります
  原則は、50万円から源泉所得税を徴収した残高を個人の方に支払います。
  ただし、契約などに「手取り額50万円」又は会社が負担することとなっている場合は、支払額を50万円(源泉所得税額引き)とします。
  ※源泉所得税額分の経費が会社負担になります。

  例)
  50万円(手取り)÷0.8979=55万6854円(経費計上額)
  55万6854-50万円=5万6854円(源泉所得税額)
  【検算】
    55万6854×10.21%=5万6854円(源泉所得税額)
  [仕訳]
    支払手数料等 556,854 / 現預金 500,000
                / 預り金 56,854

  ※ 2段階税率時
   (500万円⦅手取り額⦆-10万2100円)÷0.7958
    =615万4687円(経費計上額)
   615万4687円-500万円=115万4687円(源泉所得税額)

   【検算】
    100万円×10.21%=10万2100円
    (615万4687円-100万円)×20.42%=105万2587円
    10万2100円 + 105万2587=115万4687円(源泉所得税額)
   
   

 報酬・料金等の税率に関して、国税庁HPから「源泉徴収のあらまし」を添付します。
 7枚目(P175)にコンサルタント報酬の説明があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/07.pdf

本投稿は、2026年05月21日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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