音楽イベント出演者への謝礼を金券で渡した場合の源泉徴収について
個人事業主として、音楽イベントをメタバース上にて主催しています。
出演者様への謝礼を金券(ギフトカード)でお支払いした場合源泉徴収はどのように行えばよろしいでしょうか? ご享受頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
出演者様への謝礼を金券(ギフトカード)でお支払いした場合源泉徴収はどのように行えばよろしいでしょうか? ご享受頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
現金で渡すのと同じです。
報酬-源泉税=金券の額
山本快夫
お世話になります。
まず支払者である個人が給与の支払いを行っていない(給与支払事務所等を持たない)個人である場合は、源泉徴収義務者にはなりませんので、ホステス報酬を除いて、源泉徴収は不要で、以下検討は不要です。
次に、支払者である個人が給与支払事務所である場合は、次のように整理されます。
出演者→居住者である個人→源泉徴収が必要
出演者→非居住者である個人→源泉徴収は不要(※)
出演者→法人→源泉徴収は不要
※著作権使用料の場合は必要となります。
なお、支払手段が、現金や金券や暗号資産などで上記の取扱は変わりません。そのため、現金で別途徴収するか、源泉所得税を徴収後の差引額が金券の券面額となるようにするか、どちらかとなります。
最後に、謝礼や車代とか名目に関わらず基本的に出演料となり源泉徴収が必要となります。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年05月31日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







