自動車売買時の費用で源泉徴収必要な可能性があるか
自動車売買でディーラーに支払う費用の中には法定費用など含まれていますが、その際に司法書士への費用として源泉徴収が必要なケースって起こり得るのでしょうか?行政書士なら源泉徴収不要かと思いますが。
そもそもディーラーが源泉徴収して、私は源泉徴収する必要はないのでしょうか?ディーラーが士業費用の請求について立替金としてユーザーの弊社に請求しているなら私と司法書士の取引で私に源泉徴収義務がありそうですが、単なる販売代金への上乗せ転嫁ならディーラーと司法書士の取引になり源泉徴収義務はディーラーですよね。ただ印紙代などの法定費用は立替扱いだから消費税非課税不課税であって、もし販売代金への上乗せ転嫁なら消費税課税になってしまいますよね。未経過自動車税とかはその理屈で消費税課税かと思います。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
自動車売買の場面で司法書士が介在するケースは極めてレアケースだと思います。
さらに、質問者さまが個人で、自動車購入者の立場として負担すべき報酬であったとしても、給与支払者でなければ源泉徴収義務者になりません(ホステスへの報酬は除きます)。
未経過自動車税の理屈は、租税そのものではなく、自動車代金を構成するものだからとなります。
少しでもご参考になれば幸いです。
そもそもディーラーが源泉徴収して、私は源泉徴収する必要はないのでしょうか?
請求するほうが作成します。こちらが考えなくってよい。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
個人的に関心がありましたので、追記させていただきます。
不動産担保型ローンのように、自動車ローン審査を通すために自動車購入者の不動産の担保設定をするケースでは有り得ると考えます。私自身は未経験です。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月06日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







