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源泉所得税について

お願いします。
普通法人の社員が互助会組織を設けて互助会会費を給料から一定額積立てる場合、積み立てた中から再び社員個人に一律均等に現物(福利厚生的な品物や商品券)で支給すると、源泉所得税は給料支給時に徴収しているので不要でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

互助会組織の収入は、社員の会費のみですか。法人からの補助はありますか。
社員の会費のみでは、源泉徴収は不要と思います。

ご回答どうもありがとうございます。
法人からの補助がある場合は、その補助分のみ源泉所得税課税となりますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
一律支給で常識的に高額でなければ、福利厚生の一環として問題はないと思いますが、特定の社員が受け取ると源泉課税の可能性があります。

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

回答を頂きましてありがとうございます。
商品券のような金券も一律支給で高額でない場合は会社負担分から源泉しなくても大丈夫でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

金券は現金と同じなので難しいと思います。
会社負担分でなく、給与からの積立分から支出であれば、問題ないと思います。

分かりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2018年06月19日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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