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個人事業主として報酬(交通費)をいただきました。領収書がないと経費は認められませんか?

先日、参加したセミナーで交通費を支給していただきました。

実費から源泉徴収税分を差し引いた金額を振り込んでいただいたのですが、今回の報酬は全額交通費であって経費に該当しますよね。
確定申告で経費として計上し、還付を受けることはできるのでしょうか。

ただ、新幹線の領収書は先方に送ってしまったため、手元にありません。
この場合、経費として計上することはできないのでしょうか?

今後、同じようなケースがあった場合はどのように対処したらいいのでしょうか?

交通費であっても報酬にあたり、源泉徴収の対象となることは理解したのですが、細かいところが分からず、ご質問させていただきます。
給与所得者のため、確定申告をしたことがありません。
最近副業として少額ですが報酬をいただくことも増えてきたので、これを機に勉強して、今年からは確定申告をするようにしたいと思っています。
回答のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

領収書がない場合は、現金出納帳や出金伝票などに交通費の明細を記載し、経費に計上できます。還付を受けることもできます。

ご質問の新幹線の費用は領収書がなくても経費として控除することができます。ネットの路線情報などから金額の確認ができますので、それを印刷しておかれると良いと思います。
今後は新幹線等の支払いは領収書を貰うかチケットのコピーをとっておかれると良いと思います。
また、経費に該当するものは小まめに領収書かレシートを貰うようにしましょう。

セミナーに参加した交通費の実費に対して、支払いを受けた報酬とゆうことは、報酬金額=経費になります。
今回は、日時、セミナー名、場所、新幹線代金、路線経路等のメモを作成し、保管してください。
今後、領収証等の提出が必要な場合は、コピーをとるようにしましょう。

ご回答ありがとうございました!
領収書がなくても、経費計上できると知って安心しました。
今後はコピーを取るようにしたいと思います。

本投稿は、2018年06月20日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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