源泉税の処理について
源泉税処理が必要な発注先(個人)から請求書を頂きました。例えば、総額が111,111円とだけある場合は、おそらく振込みを100,000円にしてほしい、という意味ですが、更に税抜き102,880円と記載があり、消費税8,231円とある場合、102,880円の10%を源泉するのが通常ですが、このような記載があるにもかかわらず、111,111円の10%を源泉処理して100,000円を振込んでも、後々の税務署の監査では問題ないのでしょうか?あるいは、やはり問題ありで、102,880円の10%を源泉処理して振込み処理をするべきでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願いします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっていますが、この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及等込みの金額が対象となります。
ただし、請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えないことになっています。
ご質問のケースでは、請求書等において消費税等の区分が明示されていると解釈できますので、両者どちらの方法でも可能と考えられます。
従いまして、源泉税を11,111円とし、100,000円を支払う(原則的取扱い)という処理をされても問題はございません。
(現在は復興特別所得税の源泉徴収も必要です、ご注意ください。)
本投稿は、2014年07月28日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。