[源泉徴収]給与に対する所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与に対する所得税について

アルバイトで69,340円の支給額の時の所得税についてです。
扶養控除申告書の提出もしてあり、税区分は甲欄になっています。
今回、はじめて給料をもらったのですが、所得税が760円引かれていました。
88,000円未満の収入であれば、引かれないと思っていたのですが、なぜ引かれたのでしょうか?
760円という額もよくわかりません。
お答えよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

可能性としてはお給料が「日給月給制」になっていることが考えられます。
アルバイト代が日給制になっている場合、1日当たりの支給額で1日当たりの源泉徴収税額を計算します。
例えば、扶養家族がいなくて日給4,000円の場合は1日当たり60円の税金を控除します。
それを月単位でまとめて支給する方法を会社が採用していれば、相談者様の様な計算になることも考えられます。
どちらにしろ会社に確認するのが一番早いですよ。
ちなみに多く引かれても、年末調整などの手続きで源泉徴収された税金は還付されます。

お答えありがとうございます。
勤め先は、日給月給制ではなく、時給制です。
この場合、69340円の支給額で、760円の所得税はおかしいと思うのですが、どうなんでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

どのような計算をされているかは、会社以外には分かりません。
確認されることをオススメします。

本投稿は、2015年09月28日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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