非居住者の人的役務報酬に対する個人の源泉徴収義務について
非居住者に対する人的役務報酬として、支払い側個人が源泉徴収義務がある旨記載されています。個人的に数名のグループで非居住者より講習を受け対価として各個人が3万円を支払います。受講者は源泉徴収をして個々に納税をしないといけないのでしょうか?何らかの免除はあるのでしょうか? 賞金などの様に5万円以上とか、あるいは国によりますが租税条約などで日本での納税が免除されるとかありますでしょうか?
税理士の回答

以下の要件を充たしていれば、源泉徴収義務者ではありませんね。
No.2502 源泉徴収義務者とは
[平成29年4月1日現在法令等]
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
ご回答ありがとうございます。
非居住者に対する報酬でもこの2項目は当てはまるのでしょうか? 当てはまった場合、源泉徴収義務者がいませんが、非居住者はどのようにして日本国に納税をするのでしょうか?

数名のグループで給与等支払をされているのですか?
そうでなければ、源泉徴収不要、という規定なのですが。
ありがとうございます。給与とかではなく、一回きりの講習に対しての報酬です。定期的でもありませんし、非居住者が何らかの設備を持っているわけでもありません。非居住者に対しては個々に源泉徴収をするとしか記載されていず、免除も特に無いように思います。この場合だと、受講者が1円でも支払えば個々に源泉徴収をして納税という事になってしまいます。この様な納税は非合理だとも思いますし、余り個人には知られていないと思うので、納める人はいないと思いますが。

源泉徴収義務者に該当しないので、源泉が不要ですね。
先の要件を再度、ご確認ください。
複数回にわたりありがとうございました。

税務は、社会秩序に基づく社会常識を重んじますので、租税回避に繋がるようなものは制約がかかっていますが、概ね、一般的な常識と一致しますのでご安心ください。
本投稿は、2018年07月02日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。