中国人スタッフの日本駐在に伴う源泉徴収の注意点とやりかたについて
製造業 人事部のスタッフです。弊社の海外拠点(子会社)から日本本社へ中国人の日本駐在を進めるにあたり、日本本社としての源泉徴収に関する注意点をご教示ください。また、本人がやらなければならない手続き(確定申告等)があれば合わせて教えていただきたいです。※日本駐在は、日本の業務を遂行し日本本社へ寄与することを意味しております。※給与は日本負担ですが、払いは日本払い給与と拠点(中国)払い給与があります。※拠点(中国)払い給与は、拠点(中国)が本社へ請求します。最終的に日本負担です。※拠点(中国)払い給与は中国国内の法に基づき課税処理がされています。上記の状況で日本本社として源泉徴収に関しやらなければならないことはございますか。恐れ入りますが、ご教示願います。
税理士の回答

ご相談の件ですが、
・中国人スタッフの日本滞在は183日を超えるもの
・中国人スタッフは日本において貴社の給与以外に所得はない
という前提であれば、
20%の源泉徴収で課税関係は終了です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年09月29日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。