退職後、フリーランスとして前の会社に仕事を受ける場合の源泉徴収票
7/31に退社をしました。退社の時に今年度の源泉徴収票はもらってません。
ただ、退社の翌日からフリーランスとして業務委託契約を前の会社としまして、
この後も前の会社からもらう収入はある予定です。
職種は源泉徴収される職業です。
この場合、源泉徴収票は社員の時の給与+フリーとしてのギャランティを合わせて書いた1年分を来年1月にもらうのですか?
それとも会社員時代の源泉徴収票は今もらって、フリーランスとして発生した収入に関しての源泉徴収票は来年に新しくもらうべきですか?
知識がなくてすみません。
お答えいただけると嬉しいです。
税理士の回答

岡本好生
税法上、7/31までの給料が「給与所得」に区分されるのに対し、7/31以後の業務委託による収入は「事業所得」または「雑所得」に区分されます。それぞれ所得計算の方法が違いますので収入金額を区別しておく必要があります。
そのため、退職時に給料の源泉徴収票をもらい、来年1月に業務委託収入について支払調書をもらうという仕組みになっています。ただし、支払調書については、会社は支払先に渡す法的義務はなく税務署に提出するだけでいいのですが、慣行として本人に渡しているだけです。本来は自分で集計すべきものなんですよね。

・7月までの給与所得とその後のフリーランスの所得(収入-必要経費)の確定申告が必要となります。確定申告の際は、給与所得の源泉徴収票とフリーランスの支払調書などが必要です。
・フリーランスの所得については、事業所得または雑所得となりますが、今後は収入の主のため、事業所得に該当すると思われます。
・事業所得の場合は、開業届の提出が必要で、青色申告が有利です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
・来年から、青色申告にしたい場合は、フリーランスの開業日から2カ月以内に申請が必要となります。
本投稿は、2018年08月12日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。