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海外在住フリーライターの源泉徴収は必要なのでしょうか?

海外に在住しています。最近フリーライターを始めました。
日本にある会社から仕事の依頼を頂いたのですが、
報酬について「源泉徴収として、日本非居住者は原稿料より20.42%を引いた額が実際の振込額」と書かれてありました。
税率が高いことに、とても驚きました。

しかしこちらのサイトで過去の相談を検索したところ、
「非居住者の場合は、著作権の使用料などではない、役務対価という性格の所得であれば、日本に来日して行わない限り、日本で所得税の源泉徴収はない」という回答を拝見しました。

私のように、原稿料より日本非居住者は20.42%が源泉徴収される、というのはおかしいのではないでしょうか?

税理士の回答

相談者様は、非居住者で、人的役務を提供しても国内源泉所得(日本国内で役務提供を行う)には該当していので、源泉所得税も課税されません。一方居住者の方は原稿料については100万円未満であれば10.21%、以上であれば20.42%(どちらも復興税を含む)が所得税204条の報酬に関する源泉所得税が課されます。居住者の方はその後3月15日までの確定申告を事業所得として行い、実際お利益=所得から所得控除を控除したところで年税額を計算して源泉所得税より多ければ納税、少なければ還付となります。非居住者である相談者様は当該確定申告手続きも不必要です。

本投稿は、2018年08月19日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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