個人事業主です。支払い、および受け取りに関する源泉徴収税について
個人事業主として映像制作を始めます。
仕事の依頼がはいったら、カメラマン(個人事業主)に頼み撮影してもらい、
撮影料として報酬を払います。
撮影済みのデータをもとに編集し、納品までは私一人で行います。
この場合、私は源泉徴収義務者であり、源泉徴収は必要でしょうか。
また、私が源泉徴収義務者である、なしに関わらず、
私に制作の依頼をしてきたのが法人の場合、
法人側に源泉徴収義務があると思いますが、
依頼者が大学(学校法人)の場合も、同様でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡本好生
1.カメラマンや映像編集に対する源泉徴収
報酬や料金について源泉徴収しなければならないものは、法律で列挙されているものだけです。
(1)カメラマン・・・「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬、料金」、「映画、演劇、テレビ放送に関する撮影」は源泉徴収対象、その他については対象外。
(2)映像編集・・・「映画、演劇、テレビ放送に関する映像編集」は源泉徴収対象、その他は対象外。
ということになっているんですが、多くの会社では、個人に対する報酬は源泉徴収をしなければならないと思っていたり、不要かもしれないけど税務署に指摘されるのがいやなので、といった理由で源泉徴収しなくてよいものまで源泉徴収をする傾向があります。
参考:源泉徴収のあらまし 第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
2.源泉徴収義務者
会社や学校法人は源泉徴収義務者ですが、個人事業者の場合は、①給与を支払っていない場合、②給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
参考:国税庁タックスアンサー
No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。
再度、同じような内容になって申し訳ないのですが確認させてください。
私は一人で事業をしているので源泉徴収義務者ではないため、
上記質問させていただいたカメラマンへの報酬支払いに対して
源泉徴収する必要がない。
また、ご回答いただいた中に
「多くの会社では、個人に対する報酬は源泉徴収をしなければならないと思っていたり、」
とありますが、
私の場合、会社や学校法人からの依頼は撮影編集、ですが、
その内容が、
「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬、料金」、
「映画、演劇、テレビ放送に関する撮影や映像編集」以外の場合は、
会社や学校法人も源泉徴収する必要がない、
ということでよろしいでしょうか。
もう一点お伺いします。
ある服飾関係の大学からの依頼は、卒業記念のファッションショーですが、
そのショーは学生たちが演じるミュージカル仕立てになっていますが、
これは「演劇」に入るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

岡本好生
1 最初の源泉徴収義務のご質問についてはご理解の通りで大丈夫です
2 次の撮影編集にるいてもご理解の通りで大丈夫です。
3 ファッションショーは演劇とはいいませんので、演出が演劇的であっても、これを演劇だというのは拡大解釈となると思います。
いずれにしても源泉徴収は支払い側が主導権を持ちますし、確定申告で精算されますので、あなたの源泉徴収方法は間違っていると指摘するのは時と場合をお選びになった方がよろしいかと思います。
特に微妙なものについては。
ご回答いただきありがとうございました。
概ね理解できました。
ただ、一番最初に書かせていただいたように、
個人事業主として今月から始めたばかりですので、
ご回答いただいた、
「あなたの源泉徴収方法は間違っていると指摘するのは時と場合をお選びになった方がよろしいかと思います。」
のような指摘をするために
質問したのではありません。
私の書き方が誤解させたのですかね。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月23日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。