フリーランスに源泉徴収を社員が経費で支払う場合の注意点
ご相談があります。
企業の社員が、フリーランサーに対してプロモーション協力費として、個人の口座から仮払いし、領収書で会社が後に社員に対して経費精算で支払う際に、源泉徴収税はどのように処理するのが、正しいでしょうか?社員に源泉徴収額を差し引いた金額をフリーランサーに支払ってもらう形でしょうか?
契約主体は会社と、インフルエンサーとの間の取引になります。
税理士の回答

社員の方が、仮払されるということは、報酬を現金で支払うことに契約がなっていて、当該外注の方が所得税法204条に該当する仕事をした対価ということで理解いたしました。それであれば源泉所得税を控除した金額でお支払し、源泉徴収控除後の金額を仮払清算する形になると思います。仮払清算の際に預かり金をたてますが、支払の時の翌月10日に源泉所得税を納付しますが、月末の支払の際は、遅れないよう注意が必要かと思います。
本投稿は、2018年08月27日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。