源泉徴収税について
イベントコンパニオンで報酬としてもらっています。
毎月、源泉徴収税は引かれています。
年間100万超えると超えないでは源泉徴収額は異なるんですか?
また、100万とは交通費や経費を確定申告にて請求した額を引いた額ですか?
税理士の回答

井上洋平
年間100万を超えたからといって源泉徴収金額は変わりません。
100万以下だと約10パーセント、100以上だと約20パーセントと聞いたのですがそれは支払う側ですか?
ということは、報酬で受け取る側の壁は38万と社会保険の130万ということですか?

井上洋平
その税率は一回に支払う金額のことをいいます。
ですから、年間ではないということです。
壁とは人それぞれですからなんとお答えしたらいいかわかりませんが、確定申告をして所得が38万円なら源泉徴収された金額は戻ってきます。
理解できました。
確定申告で化粧品代も経費に入りますよね?
その場合、領収書にお品代とかかれていますが大丈夫ですか?

井上洋平
化粧品は日常的にも使うと思われますので、100%経費に算入するのは無理があると考えます。
事業用割合といって事業の用に供している割合を乗じて経費に算入するのが適当だと考えます。
事業用割合を合理的に説明できるように一週間のうち5日勤務しているというのであれば71%経費に入れればいいでしょうし。
ありがとうございます。
実際にお仕事の日しか化粧しなくてもやはり全額は厳しそうですね...
事務所経由ではなく縁ありミスコンに出たのですがそのドレスも経費になりますか?一応、所属事務所のHPに経歴として載せられてます。

井上洋平
化粧品は日用品ですからね。
ドレスでしたらそのミスコンに出るためと紐付けが出来ますので、衣装代として認められるのではないでしょうか。
私服で着用していたら別ですが。笑
本投稿は、2018年10月10日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。