税理士ドットコム - [源泉徴収]海外在住フリーランサーの源泉税について(非居住者 / 業務委託 / コンサルタント費) - ご質問1日本に来日せずに海外で行う役務等の所得...
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海外在住フリーランサーの源泉税について(非居住者 / 業務委託 / コンサルタント費)

お世話になります。
今月よりフリーランス(業務委託)という形で複数の日本企業と契約を結ぶことになりました。
そこで、源泉税について調べてもどうも分からないところがあり、質問させていただきます。

●状況
契約形態:業務委託
非居住者:住民票も抜き、3年以上日本で暮らしておりません。
居住国:カナダ
業務内容:コンサルタント費、マーケティング費 など。
請求額:(例として)5万円
振込先:日本の私の個人口座
納税:カナダでカナダの法律に則り、行います。

●質問
1. 私の場合、「国内源泉所得」には該当しない認識ですが、合っていますでしょうか?
「国内源泉所得」に該当しない場合:
a)「租税条約の届け出」は必要なく、請求書には消費税も載せず、そのまま「5万円」をコンサル費として請求し、日本企業も「5万円」を振り込む_という認識で合っていますでしょうか?
※要は、役所系の書類手続きは一切ない認識です。

「国内源泉所得」に該当する場合:
a)「租税条約の届け出」を提出する_という認識ですが、合っていますでしょうか?
b) その場合、私に合う様式は「3」または「7」でしょうか?
※上記提出以降は、「5万円」をコンサル費として請求し、日本企業も「5万円」を振り込む_という認識で合っていますでしょうか?

質問ばかりで恐縮ですが、知見をお借りできれば大変光栄です。
何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問1
日本に来日せずに海外で行う役務等の所得については、日本の国内源泉所得にならない、ということでよろしいと思います。支払い方受け取り方は、居住形態ではありませんので、それによって、居住区分には直接影響しません。
消費税は課されません。請求書に書くことはできません。請求書以外の税務署類は特に必要ありません。源泉徴収もありません。
ご質問2:国内源泉所得に該当しませんので省略します。

本投稿は、2018年10月17日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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