海外在住で源泉徴収対象について
はじめまして、お忙しい所失礼します。
現在私は海外在住です。以前日本に会社を設立(私1人の小さな会社)し、しばらく休業していたのですが、再開することにしました。
そこで質問なのですが、
日本の会社は住所のみで実際に業務を行っているのは海外です。
日本の会社とのミーティングはWebミーティングとなります。
1、2度日本に行き、取引先に直接説明しました。(料金発生)
この際ですが私の毎月の給料は源泉徴収(海外在住のため約20%)されますでしょうか?
他の質問を見ると「海外でコンサル料は源泉徴収いらない」とありました。
しかし給料として支払うので源泉徴収は必要でしょうか?
あるいは私の給料(源泉徴収対象)を安くして、コンサル料として別に支払う(源泉徴収無し)ほうがようのでしょうか?あるいはこのように別にわけるのはいけないのでしょうか?
この際日本に拠点があるといえるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者様の日本の会社、が事業をしている、という建付けで申せば、
日本の会社の収益になりますから、日本での法人税の申告納税が必要になります。
ご質問者様は役員ですので、ご自身の日本の会社から受けるものは役員報酬となります。役員とその企業の間で、役員報酬の他にコンサル契約でお金をもらうということは、通常認められていません。名目を変えても役員報酬になります。
非居住者であっても、日本の法人の役員報酬については、日本で非居住者源泉が発生します。
現地国(居住地国)での所得税の申告納税の際に、日本の源泉所得税は、外国税額控除ができると考えられます。
日本で設立した法人であれば、代表者が海外に在住していても、日本に本店があるわけですので、必ず日本での法人税の申告納税は必要になります。(外国の会社であれば、日本に支店などを設置しなければ、日本ではの納税義務が発生しませんが)
早速のご回答ありがとうございます。最後に以下の認識であっているかだけ教えていただきたいのですが、
●日本で法人税の申告と、私の役員収入は全て会社が源泉徴収(約20%)することで、私自身の税金関係は完結(特に手続きなし)。
●私と一緒にミーティングに参加してくれている方(非居住者、コンサル担当)に日本の銀行口座に報酬を振り込む際は源泉徴収は必要なし。
上記の認識でよろしいでしょうか?
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
1.日本の貴方様の会社として事業をするという前提であれば、その会社が日本の法人税の申告納税が必要。
2.役員は会社から役員報酬でもらうことになり、非居住者の場合には非居住者の源泉徴収税率が適用される。日本では源泉徴収で完結、居住地国で申告納税、外国税額控除。
3.貴方様の日本の会社から、非居住者のコンサルタントに対して、国外での役務提供の対価を支払う場合には、国内源泉所得にならないため。源泉徴収不要。国内の口座に払っても、居住区分、国内源泉の判断は原則変わりません。
以上でおわかりでしょうか。
よく理解でき、安心しました。迅速なご回答をご親切にありがとうございました。
本投稿は、2018年10月23日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。