社宅現物支給の際の取り扱いについて
会社で給与担当をしています。
転勤で社員に社宅を支給する際、住居代5万円全額会社で負担しておりますが、給与から5万円の社宅の場合半額の2万5千円を現物給与として支給し、部屋代として控除しております。
社員にできるだけ負担がないようにしたいを思っております。
今まで課税扱いにしていましたが、非課税になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
借り上げ社宅として会社で契約をし、従業員から家賃の50%以上をもらっている場合、経済的利益は非課税となります。
ご質問者の場合、非課税となります。
借り上げ社宅で会社で契約をして、全額会社で家賃を支払っていて、その上で上記のような状態でも非課税扱いでよいのですね。
ケースバイケースかと思いますが、他の会社さんでは、借り上げ社宅で会社で契約、支払いをする場合、どのような方法でしているのでしょうか。
借り上げ社宅を会社で契約をして、全額会社で家賃を支払っていて、給与から50%以上を天引き(預かる)する場合は、非課税扱いで良いと考えます。
本投稿は、2018年10月28日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。