海外在住の外国人講師に関する源泉徴収と還付について
来年から個人事業主としてオンラインスクールを開講して、海外在住の外国人講師にお仕事をお願いしたいと思っています。この場合、源泉徴収の還付はどうなりますか?ちなみに外国人講師は日本にはおらず日本の銀行口座もありません。
税理士の回答
非居住者の国外源泉所得になりますので、日本の所得税を源泉徴収する必要はありません。源泉徴収しませんので、還付も不要です。
ありがとうございます、安心しました。
実は、先日税務署に行ったところ、係の人が語学に関わる業務は源泉徴収にあたる業務です、本人が日本の銀行を持ってなくても代理人を通して還付できますと言われ納得できませんでした。税務署の人の中にも専門外であったり、アルバイトの人もいるからでしょうか?
講師の先生とは、業務委託契約(生徒と自由に授業時間を設定、教材も自由、仕事に関わる機材は講師が準備、他の人も業務代行可能、授業を完了してから報酬申請)をしていますので確定申告の際は、外注工賃という勘定科目で処理すれば良いでしょうか?
ご質問者様の確定申告では、外注費などで、必要経費にするということで、勘定科目の適否についてはそれでよいと思います。
この分野は詳しい人は少なく、税務署によっても、都心の大規模署で、適切な部局の人に適切な質問で尋ねればいいのですが、詳しい人がいない税務署も多く、また、適切な質問ができない人も多く、お尋ねのようなことはよく起こります。
そうなんですね、詳しく教えて下さりありがとうございます!
本投稿は、2018年11月15日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。