タイと日本の税制について
教えてください。
日本法人からタイ法人にロイヤリティの支払いをしています。その際、源泉税を15%日本差し引いてお支払いしております。通常2重課税にならないよう日本とタイではなっていると思いますが、ロイヤリティにかかる源泉税(15%)はどの税金項目から差し引きが可能なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
ご質問の件に関してですが、日本法人が支払った源泉税は、本来タイ法人が日本の税務署に払わないといけない税金を日本法人が「代わりに」支払っているもののはずですので、日本法人側の税金項目(確定申告)から差し引きをすることはできないかと思われます。
(ロイヤリティに源泉税が発生する理由は、タイ法人が日本においてロイヤリティの使用料収入等を得ているから発生しているものと考えられます。それは日本法人の収入ではありません。しかし日本法人は税金を代わりに預かって支払う義務があります。日本法人が従業員に給料を支払うときに差し引く源泉税と同じように考えます。)
本投稿は、2018年12月20日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





