源泉徴収税の納付額の訂正について
小さい会社で経理をしております。
小さい会社のため、社員から控除した源泉徴収税を6月と1月の年2回納付しております。今回、12月の年末調整で税額に間違いがある事が判明いたしました。
源泉徴収票はまだ本人、税務署に提出はしていないので年末調整は再計算を行い、過不足金は1月の給与で精算を行おうと思っておりますが問題ないでしょうか?
それに関連しまして、12月で行った年末調整を基に、1月に源泉徴収税を納付する予定なのですが、上記の事から、税額が変わってしまいます。実際の年末調整額と相違します。このようなケースはどのように対応すれば良いでしょうか?
初心者のため、と゛うして
いいかわかりません。
ご教授お願いします。
税理士の回答

別府穣
おっしゃるように再年調されたら
問題ございません。更に納付前でしたら、納付書を差し替えて納められたら良いかと思います。
どうもありがとうございました!
本投稿は、2019年01月09日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。