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源泉徴収票に交通費が含まれていないケースについて

個人事業主で青色確定申告をする予定です。

本職の仕事とは別に、単発で派遣のお仕事も始めました。
紹介先が雇用主ということで、派遣会社ではなく、紹介先から源泉徴収票が届きました。

源泉徴収票は下記の通りです。
■支払金額 56,000円
■源泉徴収税額 1,714円

実際に振り込まれた総額は58,286円で、源泉徴収票の支払金額を上回っています。

調べたところ、基本給の合計が56,000円で、交通費の合計が4,000円が含まれていません。
(基本給は時給1,000円×56時間)

各月の給料明細がないため、時給と実際の振込額から計算したのですが、
基本給の3.063%が所得税として引かれ、交通費が加算されているようです。

ある月の状況は下記の通りです。
振込金額 21,857円 
基本給 21,000円 交通費1,500円

つまりこの振込金額は、下記のような計算になります。
21,000円 - 所得税643円(21,000円×3.063%)+1,500円 =21,857円

お尋ねしたいのは、交通費が源泉徴収に記載がなくてもよいのか、
また、下記のような仕分でよいか、ご教授ください。
不勉強で申し訳ないのですが、こういったことは初心者であまりよくわかりません。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

借方              貸方
普通預金 21,857円     /  売上 22,500円
事業主貸(所得税) 643円  / 

実際の通勤は車ですので、支給されている交通費が実費ではありません。
また、こちらの会社では、車、バス、徒歩など通勤方法にかかわらず一律です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

お勤めになられた分は、事業とは別に
確定申告のさいに「給与所得」として計算されたら
よろしいかと思います。

交通費は通勤手当ということかと思いますので
源泉徴収票の金額に含まれていなくても問題ありません。

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年01月10日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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