支払調書/支払調書合計票作成必要性の有無―アメリカ在住の方に支払ったインタビュー代金について
お世話になります。
国内企業の経理担当です。
昨年、米国在住(日本住所なし)の大学教授に電話でインタビューをし、報酬を7万円(源泉所得税なし)を支払いました。
この場合、
1)支払調書(非居住者)や支払合計表を作成して税務署に提出する必要はありますか?
2)ご本人に支払調書を郵送もしくはPDFデータ送信する必要はありますか?
どうぞご指導のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
教授は米国在住とのことですので、日本国内で行われたものではないとして、支払調書と合計表を提出する必要はないと考えます。
なお、税務署への提出の要否にかかわらず、本人に支払調書を送る必要は特にありません。(本人の希望があれば送ってもいいと思います。)
参考:所得税法第225条第1項第8号
本投稿は、2019年01月24日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。