還付される源泉徴収税額が変わるか?また変わるなら幾らになるか?
H29年の源泉徴収票を先日確認する事項がありたまたまその時に保険料控除額が12万で提出していたのに9万になっていたので問い合わせてみると年末の保険料控除の申告書の生命保険料控除の個人年金保険料のところに記載した個人変動年金が一般の生命保険料に該当していたらしくその為合計の控除額を12万から9万に引かれていた との事でした。H30年7月頃会社より扶養控除が抜けていたので確定申告をしてきて下さいと言われたので行ってきた。その申告の際、生命保険料控除が12万から9万に減っている事に気づかず源泉徴収票に記載されている通り9万と記入して還付金を受けた。 もし先日ではなく確定申告の際に生命保険料控除額が減っているのに気づき 修正し、9万を12万で計算し確定申告をしていたら源泉徴収税額がかわり 還付金の額もかわって増えていたのか? 教えて下さい。 給与は 2200431 所得金額 1360000 所得から差し引かれる金額 1560965 ←(これが本来なら3万プラスで 1590965 だった)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額 28500円 還付される税金 28500円 となってました
税理士の回答

源泉徴収税額は変わりません。全額が還付されていますので還付額も変わりません。
※お問い合わせの源泉徴収税額は、H29年中に支給された給与・賞与から差し引かれた所得税の
合計額を指します。従いまして、確定申告により金額が変わるものではありません。
給与賞与から差し引かれた所得税の合計額 とありますが 所得税の計算方法を教えて下さい。
先程の質問に加えてもう1つ教えて下さい 市県民税 の額は変化しますか? もしするのであればその額及び計算方法を教えて下さい。そもそも市県民税は何に関連して計算されるのですか? 総所得?所得税額?源泉徴収税額?

「H29年中に支給された給与・賞与から差し引かれた所得税の合計額」は、H29年の源泉徴収票をご確認ください。
【所得税の計算方法(給与所得のみの場合)】
①給与等の総収入額から給与所得控除額↓を差し引いて給与所得を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
(最初のご質問の例では1,360,000円)
②社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除などの合計額を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
(最初のご質問の例では1,590,965円)
③課税所得金額(①-②)を計算します。
④③に対する所得税額を計算します。↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
⑤復興特別所得税を計算します。→④×2.1%
⑥④+⑤が1年分の所得税等の金額です。(住宅ローン控除等は考慮していません)
【住民税】
自治体により異なりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
本投稿は、2019年02月09日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。