[源泉徴収]扶養人数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養人数について

2019.11月に16歳になるお子さんがいる社員がいます。
給与計算の際扶養人数に入れられるのは、いつからになりますか?

税理士の回答

給与の源泉所得税を算出する際の「扶養人数」の確認でしょうか。

 所得税の扶養になるかの年齢の判断は、その年の12月31日の現状で判断します。
 2019年12月31日現在、16歳となられるようでしたら年の最初から扶養となりますが、今現在のお話であれば、「扶養控除申告書」に記載(訂正)されたときから、扶養人数に入れてください。
 なお、不幸がありお誕生日前にお亡くなりになった場合は、その時の現状となり、年末調整の際には扶養控除の対象とはなりません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/06.pdf
こちらの冒頭部分をご確認ください。
2019年12月31日時点で16歳ですので、今年の1月分からとなります

本投稿は、2019年04月09日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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