[源泉徴収]個人事業主の雇い方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の雇い方

個人事業主が個人事業主を雇う場合どうすればいいですか?
開業しようと思ってますが、雇う方法がわかりません。
確定申告は、お互いするので、売り上げは個人の売り上げで計算するのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約であれば、事業主でも従業員となりますから、給与として、源泉徴収等の給与事務をする事になります。業務委託であれば、外注費となります。受け取る側は、雇用契約であれば、給与所得、業務委託であれば、(売上高)となります。

ご質問の「雇う」という内容が従業員として採用するのか、仕事の一部を外注するのかによって、手続き等が異なってきます。
前者の従業員(アルバイト等の非常勤も含みます)として採用する場合には、給与支払事務所等の開設の届出が必要になります。そして、給与の金額に応じた所得税を源泉徴収しその源泉税を原則として翌月10日までに納める必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

後者の仕事の一部を外注する場合には、雇用ではなく請負になりますので一定の仕事以外は源泉徴収の必要はありません。税務署への届出も必要なく、業務委託契約者を結んで業務内容に応じた報償を支払って頂ければ大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

ありがとうございます。
委託業務だとしたら、売上はどうなるのでしょうか?
ふつうに1000万の売上になるのでしょうか?

業務委託であれば、支払う側は、(外注費)、受け取る側は、(売上高)になります。

ご連絡ありがとうございます。
支払いが給与であっても委託業務であっても、相談者様にとっては売上1000万円になります。

お返事ありがとうございます。
外注費と、売上は一緒なんでしょうか?
売上からの外注費がかかったと言うことでしょうか?
1000万と言うのは、一か月ですか??年間ですか?

外注費と売上は一緒ではありません。
外注費とは仕事を手伝ってもらった人に支払う「経費」になります。一方、売上は相談者様がお客様に請求する「収入」になります。従って、通常は「外注費<売上」という構造になります。

なお、1000万円というのは相談者様のご相談文に表示されていたものを採用したまでですので、1ヶ月とか1年間とか限定したものではありません。ご了承ください。

お客様からいただいた売上から外注費を払うという事でしたら、売上になるのでしょうか?
1000万円を超えると法人というのはどうゆうことかと思いまして、何か月であろうが1000万を超えると法人なのでしょうか?

相談者様(個人事業主)がお客様に仕事を提供して、お客様にその代金を請求したものが「売上」になります。
そして、その仕事をするために他の個人事業主に手伝ってもらって支払いをしたものが「外注費」になります。
例えば、お客様への売上(請求金額)が1000あって、他の個人事業主に対する外注費(支払金額)が600ある場合、相談者様の利益は400ということになります。

売上と経費(外注費)は両方とも総額で計上して、その差額が利益となります。

売上が1000万円を超えるとすべてが法人になる訳ではありません。どんな売上金額があろうとも、法人としての設立登記の手続きをしないければ法人にはなりません。個人事業のままです。

丁寧な説明ありがとうございました。
経費で計算するという事ですね。
以前から個人事業主として雇われていて、今回自分でするのですが、そのまま続けて同じように確定申告したらいいのですか??

個人事業主として仕事を受けている場合には、今までと同じように確定申告して頂ければ大丈夫です。

ありがとうございます。
住所だけ変えたらいいと言う事ですね?
個人事業主として、確定申告していれば、前の会社で開業手続きしてるという事なのですよね?閉業手続きしないままで大丈夫ですか?

新規に開業とのことであれば、開業の届出が必要になります。
なお、申告の住所は自宅住所でも事業所の住所でもどちらでも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

そうなのですね!
調べた時、個人事業主として、確定申告すれば開業した事になるみたいな事が書いてあったのですが、違うのですね。
確定申告してた時、自分の住所で書いていたのですが、同じままなのでしょうか?
確定申告してたら開業じゃないなら働き口が違う事になるのでしょうか?

個人事業の開業の届出の規定はあるものの、届出をせずに確定申告した場合に税務署は申告をそのまま受け付けているのが現状です。そして、自宅住所で申告されていれば、その住所地が納税地として登録されていると思われます。

前のお店から確定申告に絶対行って下さいと言われてたのですが、開業してる可能性はあるのでしょうか?
開業してる事になっていたらそのままでいいのでしょうか?

〉開業してる可能性はあるのでしょうか?
この開業とはどなたのことを指してのことでしょうか。
私の頭の中が混乱しております。
主語(登場人物)を具体的にしてご質問頂くと幸いです。

すみません。
主語が抜けていました。

私自身が開業してると言うことがあるのでは?って思いました。
サイトなどで調べたら、そのように書いてある事があったので、手続きし直すのか、そのままでも大丈夫なのか、考えていまして、ここのサイトに出会えて、丁寧に教えていただき、本当に助かってます。
ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様がすでに事業所得として確定申告されている場合には、税務署では事業所得者として登録していると思われます。従って、改めて開業の届出をする必要はないと考えます。

開業届出は一定期間内に提出することとなっていますが、届出を怠ったとしても法律上は罰則規定がなく、税務署も柔軟に取り扱っているのが現状と思われます。

ありがとうございます。
多分、事業所得者としての申告をしてます。今まで通りに申告したらいいと言う事ですね。
同じ会社で、業務委託として、雇われてる人と去年結婚して、今年、主人と独立するのですが、今まで通りの確定申告でいいですか?

ご連絡ありがとうございます。
事業所得者として申告をされている場合には、今まで通りの申告で宜しいと考えます。

なお、ご主人と一緒に独立される場合には、次の二通りの考え方がありますので、予めご検討ください。
① どちらか(例えばご主人)が事業主となり、どちらか(例えば奥様)が専従者となる方法。この場合には所定の届出を行って、事業主から専従者に給与を支払うことになります。
② お二人共に事業主となって別々に申告を行う方法。

特に①の場合には税務署に所定の届出を行う必要がありますので、どのような形で独立するかも含めて、事前に専門家に相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。
1番の私が専従者になれば、主人だけが確定申告をする形になるのでしょうか?

ご主人が事業主となる場合には次のようになります。
1.独立した最初の年
・ご主人:事業所得の確定申告
・奥様:専従者になるまでの事業所得と、専従者になった後の給与所得を合算して確定申告

2.独立2年目以降の年
・ご主人:事業所得の確定申告
・奥様:年末調整で終了(確定申告不要)

なお、奥様に専従者給与を支払う場合には、まず、ご主人が青色申告の届出を出して、同時に専従者給与に関する届出も必要になりますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

ありがとうございます。
最初に質問させていただきました、私が外注者という形じゃなく専従者になるのですね。
夫婦間だとその方法にしたらいいのですかね?

はい、所得税法では夫婦の間で仕事を外注しても依頼する側では経費にすることが出来ないことになっています。従って、ご主人(事業主)は奥様(青色専従者)に専従者給与を支払った方が良いと考えます。

そうなんですね!
ありがとうございます。
とゆうことは年間103万円とか考えながら働いた方がいい感じですかね??

青色専従者になる方は「配偶者控除」などの対象にならなくなりますので、103万円などの金額は気にされなくて大丈夫です。
下記サイトの「1」(注)書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

ただし、専従者給与の年間見込金額が130万円を超えると、奥様独自で国民健康保険に加入する必要が生じますのでご留意ください。
こちらに関しては日本年金機構にご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/

難しいですね。
基本的には、妻に支払う給料は、必要経費にはならないと言う感じなのですね。
給料は、どのような方法になるのでしょうか?
いっぱいありすぎて難しいですね。

奥様に給与を支払う場合には、①ご主人が青色申告を選択し、②奥様が青色専従者になることが必要です(共に所定の届出が必要です)。
そうすれば奥様への給与をご主人の経費にすることが出来ます。

こういったケースは、どちらの方が所得税など、抑える事が出来るのでしょうか?
難しすぎて、混乱してます。

独立後の収入状況によりますね。
仕事が順調でご主人の事業所得が大きくなる場合には、奥様を青色専従者として専従者給与を支払うのが効果的になります。
初年度はまずはご主人が青色申告を選択することを検討し、事業展開の様子をみるのが宜しいかと思います。

ありがとうございます。
初年度は主人が青色にして、私は青色専従者になればいいと言うことですね。

はい、ご主人は先ずは青色申告を選択するのが望ましいと考えます。
その場合には開業から2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

奥様の専従者給与に関しても、所定の届出が必要になりますのでご留意ください。

ありがとうござます。
一緒に届出をしたら早いですかね。
ありがとうございます。開業したら青色にしてみます。

はい、共に届出には期限がありますので一緒に出されるのも宜しいと思います。

ありがとうござます。
いろいろありがとうございました!

本投稿は、2019年05月27日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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