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イラスト等を含むチラシ作成の源泉徴収税について

フリーランスとして、主に不動産仲介会社の物件に関するチラシを作っています。
全体のレイアウトを作る場合、間取図・イラストを作る場合があります。
その場合、「チラシデザイン料2万円」「間取図作成料3千円」「イラスト作成料1万円」など分けての請求をしています。
データを納品し、報酬を受けているのですが、請求書には源泉徴収の分を記載していませんでした。
入金された金額は源泉徴収税が引かれていない報酬そのままの金額でした。

この場合、本来であれば源泉徴収の必要があったのでしょうか?
もしあった場合、今後の請求書上での記載の仕方、今までの徴収されなかった分への対応はどのようにしたらよいでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

源泉徴収は必要であると考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm

源泉徴収は報酬を支払う側の義務ですので、ご質問者様のほうにペナルティが課されることはありませんが、源泉徴収税額の取扱いについては当事者間で交渉することとなります。
源泉徴収税額を引いて入金してもらうか、手取りが減らないように報酬を上乗せしてもらうかになるかと思われます。

ご回答ありがとうございます。参考URLも読ませて頂きました。今までかかるはずだった源泉徴収に関しどう処理するのかをクライアントと話し合ってみようと思います。

追加で質問なのですが、「チラシデザイン」は「グラフィックデザインに該当しない」ので源泉徴収の対象外で、「間取図・イラスト」は「グラフィックデザインなので該当する」ので源泉徴収の対象になる、という考え方でよろしいのでしょうか?この場合10.21%の源泉が発生するのは「間取図・イラスト」の合計金額の1万3千円の部分のみになるのでしょうか?

グラフィックデザインは「広告、ポスター、包装紙等のデザイン」が含まれるため、チラシも該当すると考えます。
「チラシデザイン料2万円」「イラスト作成料1万円」はデザインの範囲に含まれ源泉徴収が必要、「間取図作成料3千円」は源泉徴収不要となると考えます。

ご回答ありがとうございます。税務署には「チラシデザインは対象にならない」と言われていたのですが、そうではないんですね。もう少し調べてみようと思います。

本投稿は、2019年06月03日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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