アニメーション作品の源泉徴収について
フリーランスになって間もないアニメーターです。
この度はじめて仕事としてアニメーションの依頼を受け、制作しました。
そこでアニメーション作品の源泉徴収税についてご質問です。
今回請求書には、報酬金額と源泉徴収額を記載しました。
そして請求金額には報酬金額から源泉徴収分を差し引いた金額を記入し、発送しました。(源泉徴収額を記載したのは、相手の利便性を考慮したつもりでした)
しかしあとあとになって調べてみると、映像に関して映画とテレビで放映される以外のものは、源泉徴収対象外だということが分かりました。今回の仕事はどちらにも当てはまりません。
まだ振込はされていないのですが、
この請求書は間違ったということになりますか?
また、請求書通り源泉徴収分が差し引かれた金額が振り込まれたとして、
私は損をすることになるのでしょうか?
それとも確定申告の際、還付金として余分に収めた金額が返って来るのなら問題ないのでしょうか。
またもし継続して仕事をもらえた場合、次回から源泉徴収額の記載なしの請求書を送っても問題ありませんでしょうか?
無知な点が多く、まとまりのない文章ですみません。
御時間のあるときにご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
請求書通り源泉徴収分が差し引かれた場合は「確定申告の際、還付金として余分に収めた金額が返って来る」の方のご認識であっています。
源泉徴収する、しないの判断は報酬を支払う側がするものですので、他のアニメーターの処理をどうされてるか等、先方と話をされた上で今後の請求方法を決定されたらよろしいかと考えます。
ご回答、ありがとうございます!
本投稿は、2019年06月24日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。