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この場合、デザイン料の源泉徴収はどうなるのでしょうか?

個人のデザイナーです。
税金に関しては初心者です。

先日、小さな有限会社勤めと、会社公認の副業をされている方に、
会社・副業両方を兼ねた名刺を依頼されました。
(もちろんその会社の承諾済みです)

最初は「あくまで個人としての依頼だから」という事だったので、
請求書はその方個人宛てに出し、デザイン料の源泉徴収分を差し引かず、
全額お支払いいただきました。
もちろん領収書の宛名も個人名です。

しかしその後、社長さんが「名刺代払ってあげるよ」と仰ったそうです。
(会社の経費にするのか、社長さんのポケットマネーからなのかは不明です)

【質問1】
結局、今回はその方がお断りしたため、その話は無くなりましたが、
もし会社に支払ってもらう事になった場合、デザイン料の源泉徴収は発生するのでしょうか?
発生する場合、個人宛ての請求書と領収書を返してもらい、
会社宛てに再発行し、源泉徴収分をお返しすれば良いのでしょうか?

【質問2】
万が一の話ですが、
その方が会社に名刺代を支払ってもらい、そのまま会社の経費となり、そして、私がそれを知らされなかった場合、
脱税ということになったり、私に何かペナルティがあったりしますか?

そもそも宛名が個人名の領収書が、会社の経費として認められるのか分かりませんが、
どうぞ、ご教示ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Q【質問1】
結局、今回はその方がお断りしたため、その話は無くなりましたが、
もし会社に支払ってもらう事になった場合、デザイン料の源泉徴収は発生するのでしょうか?
発生する場合、個人宛ての請求書と領収書を返してもらい、
会社宛てに再発行し、源泉徴収分をお返しすれば良いのでしょうか?



まず、個人の方に全額返金して、返金の受領書を貰う。
(この際に請求者等の返却を受けても良いと思います)
次に、会社宛に請求書を交付する。そして、会社から支払ってもらう。
(手続き上は発注者が異なれば、相殺等を行わずに別々に取引を行う方が良いと考えます)

Q【質問2】
万が一の話ですが、
その方が会社に名刺代を支払ってもらい、そのまま会社の経費となり、そして、私がそれを知らされなかった場合、
脱税ということになったり、私に何かペナルティがあったりしますか?


この場合は、あくまで注文者は個人ですので、従来通りの手続で構いません。
その後個人方が会社に支払ってもらっても、それは個人と会社との取引ですので、貴方との関係は発生しないと考えます。
当然、ペナルティもありません。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


ご回答ありがとうございます。
大変参考になり、またペナルティ等はないとのこと、安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年03月23日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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